教習所の指導員になる為に 其の五 (筆記試験について ②)

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みなさん再びいらっしゃいませ、ゆきちよ的な存在感の者です。( ゚Д゚)ノ
何度目ですかここに来るのは?

勉強ははかどっていますか?

さて、前回の記事 (教習所の指導員になる為に 其の四 (筆記試験について ①)) にひき続き、
筆記試験関連のお話でもしていこうかと思います。

今回大きな題としてお話するのは 「指定自動車教習所の関係法令」 についてですが、
大きくまとめると以下の3項目ありんす。

人的要件
物的要件
運営的要件

は?なんのこってすか?と。

まだ勉強に手をつけていない、もしくは教習所へ就職していない方からすると、
なんだか謎の言語が並んできます。





こんなわけわからん法令を 「ただの教習指導員が知ってどうすんだ」 と、
そんな話されたら元も子もないですけど。

「コース敷地面積が8000平方メートル以上必要。」

とか、

「車両の同時稼働台数が11台以上であれば、狭路コースを2つ作らなければならない。」

とか。

は?

え?

知らんしw

これらの知識は教習にはまったく役立ちません。

しかし覚えなきゃならんのが事実です。( ゚Д゚)

教習所を運営していく上では、相当多くの法律で縛られています。

業務上まったく必要のない話でも、指導員審査では問われることがかなり多いです。

これを教習所へ就職したあと、噂の令規集で覚えていくのです。

ところで、独学の一般受験者はどうやってこういった法令を知るんだろうか?

やっぱり届出の教習所なんかで講を習受けるんやろか。

そして、この指定自動車教習所関係法令が試験の中でまた曲者なんですよ。

教則 (道路交通法) であれば、かつて一度は運転免許を取得するときに、
通った自動車学校で勉強した内容なのでまぁ必死にやればなんとか。

こんなものは独学で大丈夫です。

当時の学科教本を熟読したりとか、免許対策の問題集やれば。
なければネットやフリマアプリなんかで買いましょう。

おすすめは学科教本。試験に出る範囲をほぼ網羅してるから。

正直これは一語一句すべて覚えるつもりで!

「~しなければならない。」
「~しましょう。」

という文末の表現の仕方なんかにも気をつけて覚えて下さい。

要は、それが義務なのか任意なのかに違いがあり、
答えが変わってきてしまうという事なのです。

それではためしに例題をば。( ゚Д゚)ノ

「風邪などで体調が悪いときは運転は控えたほうがよい。」

「自動車にはいざという時のために応急救護処置用の道具を備えておかなければならない。」

みたいな問題ですね。

文末の表現に違いがありますでしょう?
任意の行動なのか、義務付けられた行動なのか。

そういった細かい表現までさらって勉強をする必要があります。

なので、文字通りの参考書などを一期一句見落とさずに暗記、理解することが必要です。

法令以外にも、細かいところで自動車の構造なんかの問題も出ます。

しかし、教習所関係法令については、
今までの人生の中で触れたことすらないテリトリーなので右も左もわからないですよね?

もしかしたら前後もわからず、勉強してる最中も右往左往すること待ったなし!

しかし、この教習所関係法令さえクリアできれば筆記はなんとかなりますし、
面接でも問われる内容なので面接でも助かります。

さて、長くなりましたが次の記事でまとめて終わりという事にします。

【続きの記事】 ・教習所の指導員になる為に 其の六 (まとめ)

ほんじゃあとりあえず、今日はこの辺でー。ノシ








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