みなさんこんにちは、過去形教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ
現在教習所に通っている教習生の方たちの中には、
運転が思いのほか上手くいかない、と。
そう思っている方もいらっしゃることでしょう。
そんな時に思うのは、 「せっかく仮免まで取ったから、技能教習だけでなく自宅でも運転練習ができたら…。」 という発想。
というわけで、本日のお題は 「仮免許証取得後、親を助手席に乗せて路上で自動車の運転練習をしても良いか?」 ということでよろしくお願いします。
いろいろと決まり事がありますので、よく覚えておきましょう。( ゚Д゚)
結論から言えば 【OK】 としか言えません。
個人的な意見を言えば、やめた方がいいと思います。
仮免許証を取得した後、ご両親に同乗してもらって練習しようと考えている方も少なくありません。
まず、仮免許証を所持している者が路上教習を行う際には、
助手席に 道路交通法で定められた要件を満たした者を同乗させる必要がありますな。
① 教習指導員資格を所持している者。
② 普通一種免許取得後3年を経過している者 (免停中の者は不可) 。
③ 当該第二種免許を取得している者。
法令上の要件に当てはまるのは以上の3パータン。
現実、①の教習指導員を横に乗せる人がほとんどです。
指定自動車教習所を卒業している人が、免許取得人口の90%を超えると言いますから。
仮免許証所持の状態で路上で運転練習するにはこれ以外にも関係してくる法令があるのです。
というのも、教習所で技能で使用している教習車、
前後に 【仮免許 練習中】 という標識 (プレート) がついているのは知っていますよね?
あれは別に自動車学校の校則やルールによって表示しているプレートではありません。
れっきとした道路交通法に定められた要件なのです。
なので、練習に使用する車両の前後に 【仮免許 練習中】 の標識をつけていなければ、
違反ということになってしまうのです。Σ( ゚Д゚)
えーっ!Σ( ゚Д゚) つって。
親を助手席に乗せて運転練習をするならばこのプレートを自家用車の前後につける必要があります。
この標識 (プレート) 、自動車学校では購入できませんよ?
どうするのかって?
自作ですw( ゚Д゚)
自作するにしても、この標識の様式も法令規定があるのです。
・標識板の大きさ : 170mm (縦辺) × 300mm (横辺)
・標識板の材質 : 金属、木その他の材料で、使用に十分耐えるもの、地は白色。
・【仮免許】 の各文字の大きさ : 40mm (縦) × 40mm (横) 、太さは5mm、色は黒色。
・【練習中】 の各文字の大きさ : 80mm (縦) × 70mm (横) 、太さは8mm、色は黒色。
・標識の一行目に 【仮免許】 、二行目に 【練習中】 と記載。
えぇぇ、めんどくせぇぇ。( ゚Д゚)
こんな面倒なプレートを自作する労力は、もっと他のところで有意義に使えますね。
面倒なので買いましょう、Amazonで。
便利な時代になったものです。
カー用品店にも売ってるんですかね?
売ってるの見た事ないんですけども。
磁力で装着させるプレートですので、くっつけられない車種もあるでしょうし、
風圧で飛ばされる可能性もあります。
かならず、磁力とプラスアルファで固定方法も考案しておきましょう。
教習車はプレート装着用にフレームが取り付けられていますがね。
跡のつきにくいテープなんかでとめておくのが一番手っ取り早いかと。
もし、仮免プレートを使用するならば、車両に取り付ける位置にも気を付けて下さい。
このプレート取り付け位置も法令の規定があります。
好きな所につけていいわけではありません。
・車両の前後、地上から0.4m以上 ~ 1.2m以下の位置。
以上のことを遵守するならば、仮免許証取得後にご両親を助手席に乗せて運転できます。
当然、これ以外にもすべての道路交通法を守って練習しないといけません。
速度違反、信号無視、一時不停止などの道交法違反をすれば、
仮免許証が取消処分の対象になってしまいます。( ゚Д゚)
これらを守らなければ、せっかく取得した仮免許証が取消処分になります。
最悪、そのまま在学している教習所を退学処分、
良くても違反行為に関連する学科教習3時限以上と技能教習1時限以上受けないといけません (補充教習) 。
そして、最終的に自動車学校で卒業証明書をもらったあと、
運転免許試験場での学科試験に合格したとしても、
仮免許取消による「免許の保留、停止」 の期間が続いていれば…?
せっかく学科試験を合格しても運転免許証の交付へと至らないのです。Σ( ゚Д゚)
踏んだり蹴ったりですな。
というか、多くの自動車学校でそうならないように取られている措置があります。
それは教習原簿の持ち出し禁止です。
つまり、教習原簿に付属している仮免許証を持ち帰る事ができないという事ですから、
自宅で親に助手席へ乗ってもらっての練習は違法という事です。
という感じなのですが、いかがだったでしょうか?
最後の最後で、仮免許証不携帯という違反のお話を出しましたが、
自宅練習はいろいろな角度から見てリスクの高い行為です。
そもそも、補助ブレーキも補助ミラーもない自動車の助手席に乗ろうとする人がいれば、
その人の運転技能を信頼しないほうが良いと言っても過言ではありません。
だって補助ブレーキ (停止する為のもの) と補助ミラー (安全確認) が必要ないって言っているようなものですから。( ゚Д゚)
ついてませんものね、自家用車にそんなもの。
我々からすると絶対に教習車以外での仮免許練習には同乗したくないです。
失礼な言い方ですが、この世で一番不安な乗り物ですわ。
なので、もし路上 (公道) で仮免許取得後に練習したいのであれば、
相当なリスクを背負って運転しなければなりませんぞ。
仮免許証と言えど、正式な運転免許証であることにはかわりありません。
違反をしても、人を轢いてもすべてハンドルを握る運転者の責任です。( ゚Д゚)
同乗してもらったからといって、親の責任にはできません。
慎重な行動を取って下さいまし。
仮に、親に助手席に乗って路上練習をするのなら、自宅の自動車を使用すると思います。
ちゃんとその車両は保険にも加入してますよね?
万が一、交通事故を起こしてしまった場合の対処もできないといけませんよ。
「JAF」 などのロードサービスも受けられない状態なら、
ちゃんと 「JAF」 などにも加入しておくのがオススメです。
何かあってから何もできないでは遅いですからね。( ゚Д゚)
とりあえず仮免プレートだけは最初に入手してからにしましょう。
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個人でやっているので自動車学校ではないんですがね。
気になる方は公式サイトと一緒にチェックしてみて下さい。( ゚Д゚)b
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ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ