みなさんこんにちは、教習指導員としての威厳が剥がれ落ちて久しいゆきちよです。( ゚Д゚)ノ
運転免許を取得して一年以内の初心運転者期間であれば、
初心者マーク (若葉マーク) を自動車に掲示しなければなりません。
これはもう常識ですよね。
下手したら運転免許を所持していない人でも知っている話です。
では、運転免許を取得してから一年以上経過しているにも関わらず、
依然として自動車に初心者マークを貼り続けた場合は?
意外と即答できないでしょう?
大抵のドライバーは初心者マークなんてさっさと剥がしたいばかりですし。
中には初心者でもマークを貼らないという狼藉をはたらくボケナスもいますが。
さて、初心者マークを所定期間を過ぎても掲示した場合はどうなるのか話していきましょうかね。( ゚Д゚)
法令 (道路交通法) の観点からまずお話しましょうか。
道路交通法の第71条に定められている事は以下のようなもの。
自動車の運転をする時、免許取得から一年未満の者は所定の様式の標識を標示しなければならない。
難しい言葉が遣われていますが、簡単に言えばみなさんご存知、
初心者は初心者マークを貼れという事です。
ちなみに、免許取得から一年未満というのは運転経験の有無は問いません。
つまりは免許取得から一年間まったく運転しなかった人でも、
一年経過後は法令上ベテランドライバー扱いです。
話しが脱線しましたがマークの貼り方にも定めがあり、
自動車の前後の見やすい位置に貼らなければなりません。
⇒ ( ゚Д゚)つ 【参考記事:初心者マークをつけない場合の罰則は?貼り方にも定めがあるので注意!】
初心者マーク装着義務は1年間だけです。
それを超えて初心者マークをつける義務などありません。
が、別に1年経過後に初心者マークをつけていたからといって、
道路交通法違反には当たりませんけどもね。( ゚Д゚)
とくに定める条文がないので。
「一年経過したら外さなければならない。」
「一年以上装着してはいけない。」 そんて条文どこにも見当たりません。
たまに1年経過後にも装着しているドライバーもいるみたいですけども。
何年も運転していないペーパードライバーで 「運転に自信がないから」 という理由でつけることがあるとか。
自信がついた時点でさっさと外してしまいましょう。
この初心者マークをつけていたからといって、
交通事故を起こしたときに責任が軽減されるというわけでもありませんし。
もちろん周りの交通が多少の気を遣ってくれるというのはありますけどもね。
周りからの保護はあっても、法律上の保護はないという事。
一年経過後、無用の場合はさっさと外しましょう。
最後に言っておきますが、免許取得一年以内の初心運転者は必ず掲示して下さいね。
持っていない方はちゃんと購入しておくように!
ネット通販なんかでも安く買えますし、
ちょっと出かけた時にカーショップなんかに寄ってもいいかもしれません。( ゚Д゚)b
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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個人でやっているので自動車学校ではないんですがね。
気になる方は公式サイトと一緒にチェックしてみて下さい。( ゚Д゚)b
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