教習指導員資格にも有効期限のようなものがあるというお話。


みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申しましたる。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「教習指導員資格が有効な期限はどれくらいか?」 という雰囲気で攻めていきます。

教習所の現場で活躍した後に退職、
別の会社を数年経験したがまた教習所で働きたい、と。

実はそういった方って結構多いのですな。( ゚Д゚)

何年も現場から離れても教習指導員資格は有効なままなのか?という疑問にお答えします。





答えとしては、何年も自動車学校から離れていると教習指導員資格は無効となります。

厳密には1年以上現場から離れてしまうとNGなわけですが、
なぜ1年なのかというのは後で説明しましょう。

教習指導員資格が無効になると最初に書きましたがこちらも厳密には無効という事ではなく、
資格は所持しているが教習業務に当たることができない状態というのが正しいかと。

資格自体はすでに取得済みなので、1年以上現場から離れた後にまた教習業務に従事する場合、
公安委員会が行う再審査 (面接) 後にまた資格が生きます。

初めて資格を取得するときのような複数の筆記試験、実技審査などは免除されるはずです。

はい。
では、なぜ1年以上経過で教習指導に当たれなくなるのか、と。

我々、教習指導員や技能検定員には道路交通法に基づいた法定講習というものに、
1年に1回 (2日間) 必ず受講しなければならないのです。

技能や座学の総合的な講習でございます。

この年1回の法定講習を受けなければいくら教習指導員資格を持っていようと、
教習業務に当たることが法律上許されなくなるわけですな。( ゚Д゚)

ただ、あくまで教習業務に当たることができなくなるというだけであって、
教習所での営業や事務といった教習以外の業務は行えます。

この法定講習は運転免許でいうところの更新に当たるものだと思って頂ければ結構。

運転免許も更新しなければ、ただのカードですものね。
常に有効に保つために数年置きに定期的な更新を行います。

という事で、1年以上現場から離れた方 (法定講習を受講していない方) は、
資格の有効期限が切れた状態になってしまいます。

有効期限が切れても、また面接等の再審査に受かれば有効になりますがね。

面倒くさいものです。

教習所という現場から1年以上離れる理由となると、
退職、病気、女性指導員であれば出産などがあるでしょう。

理由はどうあれ、再度教習熱に憑りつかれたのであれば、
残念ながら面接を受け直すしかありません。( ゚Д゚)




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

有効期限というとちょっと違うような気もしましたが、
一定期間法定講習を受講しないと教習を行えませんのでご注意を。

自動車学校に勤めていて、給料や休日日数に不満が募った結果、
退職して別の業界を経験した人がまた自動車学校にカムバック。

同じ自動車学校であれ、まったく別の自動車学校であれ、
なぜかトンボ返りしてくる人がかなり多いのがこの業界の特徴。

僕の中では有り得ないんですけどもね。( ゚Д゚)

僕も低賃金で長時間勤務の指導員なんぞもう辞めたい!と思っていますし、
転職先に自動車学校を選ぶことは二度とないでしょう。

他の職種にはない魅力が確かに多いのは事実。

やりがい、給料、休日、すべて合格ラインという仕事はなかなかないので、
何を優先するかというお話なんですけども。

なにはともあれ、再度教習指導員として生きていきたいと思っている方、
資格取得のし直しなんていう世知辛い世の中ではありませんので大丈夫です。

やっかいな面接というものはありますし、
またその面接用にある程度の勉強のし直しも必要になると思います。

しかし、一度取得済みの資格ですし、忘れかけていても一度は覚えていた知識です。

覚えなおすのに時間はさほど必要としないでしょう。

頑張りましょう。( ゚Д゚)b

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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