みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでございやす。( ゚Д゚)ノ
いよいよ12月に入り、今年も残すところあとわずかです。
この時期になってくると気にしておかなければならないのが、
風邪やインフルエンザにかからないようにすること。
ということで、本日のお題は 「冬場、自動車学校に通うならマスク必須」 でいきましょう。
教習所では必ずと言ってもいいほど、他人と関わりますな。
他人というのは、教習所職員 (教習指導員、受付事務員など) 、他の教習生のこと。
学科教習であれば、多人数が同時に同一の部屋で講義を聞くことになります。
この時に、インフルエンザや風邪でも無理して受講している教習生がいたらどうでしょう?
…危険ですな。( ゚Д゚)
スケジュールに狂いが出るのが嫌で、無理やり出席する教習生が多いのです。
気持ちはわかりますが、他の教習生の迷惑になることを考えなければなりません。
しかし、風邪だろうがインフルエンザだろうが、
おかまいなしに教習所へ来てしまう教習生がいるのが現実。
こういった教習生が冬の時期には高確率で混じっていますので、
マスクをしておかないと欲しくもない菌を頂いてしまいます。(; ゚Д゚)
技能教習であれば、学科の部屋よりさらに狭い空間 (車内) に…!
もしかしたら、前の時限にインフルエンザのウイルスを持っていた教習生が乗っていた可能性があります。
そしてそのインフルエンザウイルスを潜伏させている指導員が担当になるかもしれません。
マスク必須、プラスで技能教習が終わったら手洗い、うがいを忘れずに。
いろいろな人間が触ったドアノブやハンドル、シフトレバーを触ってしまいましたからね。
そういった何気ないところにもウイルスの付着が考えられます。
油断していると、本当に風邪やインフルエンザにかかりますぞ。( ゚Д゚)
教習スケジュールが組まれている中で発症してしまうと、もう大変。
大きな遅れが出ますし、遅らせたくないからと言って、無理に教習所へ来てはいけません。
周りの教習生や教習所の職員にすこぶる迷惑がかかります。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
教習原簿の確認時には、本人確認のためにマスクを取ることを求められますが、
それ以外の時にはマスクをしておくことを強くオススメします。
そして、インフルエンザや風邪の時にはまず技能教習を受けてはいけません。
運転ができそうかどうかが問題なのではないのです。
運転してもいいのかどうかが問題になります。
みなさん大好き道路交通法の第66条には以下のような規定があります。
何人も、(中略)、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
<引用:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4.1>
このような規定があるということは、つまり自動車の運転をしたら道路交通法違反ということになりませんか?( ゚Д゚)
僕自身も以前、技能教習開始前にあきらかに激しい咳き込みをしている教習生に、
「インフルエンザか風邪にでもかかってるの?」 という問いをした結果、
期待通りの 「Yes!」 という回答が来たのでご帰宅願いました。
来るだけ無駄になるくらいなら、最初から家で療養しましょう。
そしてこんな羽目にならないように、予防のためにもマスクをして教習所へ通うと良いでしょう。
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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