みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでござんす。( ゚Д゚)ノ
本日のお題は 「赤信号中に携帯電話やスマートホンを操作するのは道路交通法違反になるのか?」 という感じで。
運転中は携帯電話やスマホを操作するのは違反だということは周知の事実。
では、赤信号で自動車が停止中はどうなのでしょう?( ゚Д゚)
まず参考の道路交通法の条文を確認してみましょう。
・第71条 (運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(5の5) 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
<出典:http://ihan.jp/law/dokoho/pc.htm#c4>
法令ではこの様に定義されているわけですが、
さすが法律というだけあって何を言っているのか分かりませんな。( ゚Д゚)
簡単に言うと 「自動車や原付は、停止中を除いて携帯電話やスマートフォンを使用していはならない」 ということが記述されています。
いいですか?条文をよく見て下さい。
「当該自動車等が停止しているときを除き」 と書かれています。
一般的に 「停止」 とはどのような状態を指すのか。
標識、表示による法令に従う一時停止、危険を避けるための停止、
渋滞につかまったときの停止、踏切横断前の一時停止、赤信号待ちの停止など…。
道路交通法71条の記述そのままを鵜呑みにするのなら、
例に挙げた停止中であれば携帯電話の操作は問題ないことになります。
道路交通法には 「停止」 という言葉の定義付けがなされていません。
「停車」 や 「駐車」 についての定義 (条文) は存在しますが。
なので、普通電話がしたくなったら車道左端に寄せて 「停車」 させてから携帯を使用しますよね。( ゚Д゚)
法律の不備でしょうか。
赤信号で停止中、踏切前で停止中、渋滞で停止中に携帯触っていいんですってよ、奥さん。
法令上禁止はされていませんが、警察に切符を切られる事例が多発しています。
警察側も完全に道路交通法を網羅しているわけではないので、
双方の認識の違いがあったりするのでしょう。
もしくは安全運転義務違反として処罰しているのでしょうか。( ゚Д゚)
これは僕にもよくわかりませんがね。警察ではないので。
ただ、こういった事例がある以上は裁判になったりもするわけです。
「赤信号で停止中も運転中、走行中に該当するため携帯電話の使用は禁止」 という判例もあるとか。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
「停止中を除いて」 という文言があるからといって、
停止中ならどんどん携帯電話を使用しても良い!という風にはなりません。
だって赤信号待ち中に前車の運転手が携帯に夢中になって、
なかなか青信号に変わったことに気付かない、なんて事ありません?
街中でよくクラクションを鳴らされている出遅れた先行車いません?( ゚Д゚)
みっともないんですよ。
停止中だからOKっていう浅はかな考えが。
事故になる、ならないではなくて 「どれだけ周りが見えなくなっているか」 、
「どれだけ周りに迷惑をかけているか」 を認識しましょう。
すべては自覚の問題です。
まぁ自分で気付かなければできないのが自覚というものであって、
分からない人には一生分からない事ですが。
狭い畑なんです。
下らないトラブルになる前に自覚するべきでしょう。
当たり前ですが、通話だけでなく、メールやライン、ゲームなどもダメですよ。
今日も一日安全運転をしていきましょう。( ゚Д゚)ノ
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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