みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでござんすぅ。( ゚Д゚)ノ
本日のお題は 「自転車も速度超過で捕まる!」 でいきましょう。
スピード違反なんて、自動車だけのお話だと思っていませんか?
自転車というのは、天候に左右されたりするものの、
自動車に比べると圧倒的に低コストでお手軽な移動手段。
今やいろいろな趣の自転車が発売されていますな。( ゚Д゚)
というか人生において自転車がまったく必要のなかったなんていう人は、ほとんどいないでしょう。
そんな小学生やお年寄りまでお手軽の乗れてしまう乗り物だって好き勝手乗り回していいわけではありません。
老若男女問わず、運転免許なんて一切必要なしの、
身近すぎる乗り物であるが故の落とし穴もあるのです。
まず、法令上は自転車も車 (車両) という扱いになります。
軽車両というやつですな。( ゚Д゚)
道路交通法上には以下のような規定があります。
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
<参考:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html>
「車両」 という言葉が入っていますな。
この道路交通法22条が言いたいことは、
道路標識や道路標示 (路面ペイント) によって、制限速度が決められている道路では、
自動車も原付も、軽車両もその制限された速度を超えてはならない、ということ。
道路標識で㉚ (30km/h) と示されていれば、たとえ自転車であっても30km/hを超える速度で運転してはいけないのです。
よく自動車で50km/h制限の道路を走っていると、
自動車よりも早いスピードで抜き去る自転車 (ロードバイク) がいます。
完全なる違反ですな。( ゚Д゚)
道路交通法22条で記されている 「道路標識等により最高速度が指定されている道路においては…」 というのは、
裏を返すとそうではない道路においては自転車の速度規制はないということになります。
車両ごとの法定速度の規定に関しては、自動車は60km/h、
原動機付自転車は30km/hとは決まっています。
しかし、軽車両に関しての法定速度規定はありません。
つまり、自転車の最高速度は無制限。
道路標識等により最高速度が指定されていない道路においては、
自転車で時速100km/h出したって速度違反で取り締まられないのです。
だって、規定がないんですもの。
自動車は60km/hまで、原付にいたっては30km/hまで。
そんな道路で自転車はフリーダムスピード。
ウヒョー!めっちゃ飛ばしてやるぜぇー!
♪~ ∧∧
(゚Д゚)
O┳O
( ∩ )
ヒ||ソ
∪
なんて本当にやると、速度超過については取り締まられませんが、
安全運転義務違反で捕まります。
ハンドルやブレーキを確実に操作できない、他人に危害を及ぼすような速度に該当すると適用されます。
普通に考えて自動車や原付よりも高域速度で自転車を動かすなんて、
これはもう危険極まりないですよね。
気を付けんしゃい。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
自転車にも速度違反に関する規定があることに驚愕し、
あまりの驚きにのけぞり過ぎて後ろの崖から落ちてしまった方もいるのでは?
正直、自転車というのは危険な乗り物ですよ。
子供からお年寄りまで乗れてしまうし、運転免許が存在しないために、
ルールもマナーも技術もない自転車乗りが多いですから。
朝の通勤時間帯に歩道をもの凄い勢いで駆けていくサラリーマン自転車、
高校生自転車たちの歩行者スレスレ感といったら…。
なんで歩行者の横を自転車で通過するときにその速度で行けるの?っていう。
ぶつかったら人身事故。
実際、歩行者と自転車がぶつかる交通事故が多発しているみたいですし。
僕がもし自転車にぶつかられたら大声で 「車に轢かれた!」 と叫んで、とてつもない慰謝料請求しちゃる。( ゚Д゚)
自転車で速度制限を守るのはあたり前ですけども、
そもそも自転車なんてそんなスピードを出す乗り物じゃありません。
もっと速度を出したいなら、原付を買いなさい。
どうしても自転車で速度を出したいなら競輪選手にでもなりましょう。
公道はみんなのものです。
爆走せず、安全運転を心掛けましょう。( ゚Д゚)ノ
ほんじゃあ、今日はこの辺でーノシ
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