違法駐車車両に衝突し死亡!駐車した運転手に責任はあるか?

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みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「違法駐車した自動車に衝突して死亡した場合、違法駐車車両運転手に責任はあるのか?」 という感じで。

何やらややこしいことを言ってますが、ただの駐車車両ではありません。
違法駐車車両だった場合についてです。





夜間駐車している自動車が見にくくてぶつかりそうになった、なんて経験ありません?

違法駐車というのは駐停車禁止場所に駐車している車両ということですが、
交差点や横断歩道や、その前後5m以内や、バス停留所から10m以内など、
駐停車したら違反ですよという場所は多く定められています。

都会に行けば道路上に駐停車している自動車の多さが目立ちます。

歩道に乗り上げている横着な駐車車両もあります。

そんな違反場所に駐停車している車両に追突してしまい、追突した運転手が死亡してしまった場合、
追突してしまった運転手がすべて悪いのでしょうか?

駐車していた側の運転手は自動車を動かしていないんですから。

「俺はただ車をそこに止めていただけだ!悪くなんてない!( ゚Д゚)ドヤァ!」

でも駐停車違反の場合はその言い分は通らないかも?

道路交通法というのは、交通事故防止などの目的に為に制定されているものです。

その目的に反する行為が違反行為。

法令に則った駐停車をしているならまだしも、法令に反する駐停車をしている、と。

運転手にも違法駐車であるという認識はありますよね。( ゚Д゚)

他の人の迷惑、引いては交通事故を起こす可能性があることは想像にたやすいですよね。( ゚Д゚)

つまり違法駐車した運転手には過失があるのですよ。
するべき注意を怠って駐停車してしまったので。

いわゆる業務上過失というやつです。

その違法駐車のせいで誰かが事故を起こして死んでしまえば、業務上過失致死罪に問われる可能性があります。

ただ自動車を停めていただけなのに話が大きく発展してしまいましたな。

しかし、過去にはそういう判例があるということです。

自転車に乗っていた人が違法駐車にぶつかって死亡してしまったという事例もありますし。
当然、違法駐車していた運転手に責任が問われてしまいました。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

たかが駐車、されど駐車。

違反駐車が横行していますし、最近は違法駐車に対しての取り締まりも厳しいです。

実際には、さっき紹介した以外にも色々な事故形態があります。

その時々によって、あらゆる状況などが加味されて過失割合が決まっていきますが、
「違法駐車をしていたこと」 がプラスに働くはずありません。

道路上に駐停車なんてするものではない。

どうしてもやむを得ない場合にのみ、法令に則って駐停車をしましょう。

っていうか駐車場に止めましょう。

「違法駐車」 している自動車の使用者はその場にいない可能性もありますよね。( ゚Д゚)

自分の知らないところでとてつもない出来事が起こってしまい、
思いもよらない所で責任を問われてしまうかもしれませんぞ。

今日も一日安全に運転をしましょう。( ゚Д゚)ノ

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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