仮免許とはどういう免許証?

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みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでござんす。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「仮免許について」 でいきましょう。

正式には仮運転免許という風に言いまして、
一般的には仮免仮免許なんて略して呼ばれたりしていますな。





この仮免許というのは、仮という名は付きますが正式な運転免許証の1つ。

自動車運転免許証を取得するための、路上での運転練習のために仮免許証が必要になります。

指定自動車教習所に通っている場合には、
第一段階修了後の修了検定合格後に仮免許が即日交付されます。

参考記事:教習所の修了検定っていったい何なの?

修了検定は技能試験 (運転) で、それに合格後に学科試験 (ペーパー) を実施し、
技術と知識が一定の水準に達していれば晴れて仮免交付、と。

仮免許証が交付された瞬間から、自動車を公道で走らせてもOKになるわけです。

しかし、あくまでもまだ仮免許証。

いくつか路上を走行する際にも気を付けなければならないことがあります。

仮免許証の裏面にも注意事項として記載されている文言が以下の4つ。

1 常に交通法規を守り、安全運転に努めること。

2 運転中は、必ずこの仮免許証を携帯すること。

3 運転は、法令の定める資格を有する者を同乗させ、その指導の下に行うこと。

4 運転中は、自動車の前面と後面に 「仮免許練習中」 の標識をつけること。

このように規定されていますので、
反すると仮免許違反となり取消の対象になる可能性があります。

注意事項というソフトな言い方にはなっていますが、
これに従わないと違反ですよ、ということです。( ゚Д゚)

この仮免許証も3種類あるのはご存知でしたか?

通常 「仮免」 と言うと普通自動車の、という印象だと思いますが、
中型自動車や大型自動車にも仮免許があります。

それぞれの車種の運転免許証に応じた仮免許が必要になってくるという事ですな。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

運転免許試験場での本免技能試験だったり、
指定自動車教習所の卒業試験を受けるためには仮免許証が必須です。

なので、必ず仮免許を取得することになります。

「仮」 とは言うものの法令の及ぶ正式な免許証であることは認識しておきましょう。

うっかり失くしてしまったり、汚してしまったり、
ただの紙ですから破いてしまわないように気を付けましょう。( ゚Д゚)b

仮免許裏面の注意事項に反する行為など論外。

そして、仮免許証の有効期限は適性試験を受けた日から起算して6ヵ月しかありません。

路上教習には恐怖を覚える方もなかなか多いものですが、
怖いからと言って教習になかなか行かないっていうのはやめましょう。( ゚Д゚)

せっかく取得した仮免許証の有効期限が切れてしまいます。

切れてしまえば問答無用で、再取得の必要がありますので。

仮免許が無事に取得できたのであれば、
本免 (運転免許証) を取得するまでの折り返し地点に到達したことになります。

残り半分の道のり、頑張って運転練習していきましょう。( ゚Д゚)ノ

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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