みなさんこんにちは、自動車学校で指導員でもやっていた雰囲気のゆきちよです。( ゚Д゚)ノ
薬用養命酒を服用されている方、もしくは今後養命酒を服用しようと思っている方。
他にも酒入りチョコ (ウィスキーボンボン) などでも、
口にしてから自動車を運転するとどうなんでしょう?
養命酒も飲むなら少量ですし、
ウィスキーボンボンもごく少量のアルコールを含有しているだけです。
普通にビールやチューハイ、ワインなどを飲む事を飲酒といいますが、
養命酒やウィスキーボンボンなども飲酒に相当するのでしょうか?
もし自動車の運転をする方であれば、飲酒運転は避けたいところですよね?
ということで、今日はその実態を探っていきたい所存です。( ゚Д゚)ノ
飲酒運転といって、道路交通法の中では 「酒気帯び運転」 と 「酒酔い運転」 の2つに分けられます。
この区分は呼気中のアルコール濃度によって、
もしくは明らかな酩酊状態であることによって判断されます。
養命酒の服用量と言うと、一回20mLくらいでしょう。
CMなどでも見たことあるでしょうが、超絶小さい容器に入れて飲んでいます。
すくなっ!( ゚Д゚)
っていう量を飲んでいるじゃないですか?
そんな少ないなら飲酒運転の罰則基準に引っかからんだろう?
ウィスキーボンボンなんてチョコだぞ!?
俺はあんな小さいチョコを数個食ったところで酒酔いにはならんよ!!
そんな声が聞こえてくるわけですよ。( ゚Д゚)
確かに僕も酒入りチョコ (アルコール約2 ~ 3%) を食べた事はありますけど、
あんなものいくら食べても酔っている気配が出てきません。
ただただおいしいだけです。
酒入りチョコを知らない方はこちら。
おいしいので食べ過ぎ注意。
さて、話を戻します。
酒気帯び運転、酒酔い運転という言葉に縛られてはいません?
もっとも大事なのはそもそもの 「飲酒運転」 という言葉です。
道路交通法の第65条にはグゥの音も出ない文面があります。
何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 |
くぅ!なんという強烈な日本語。
この一文から 「一滴でもアルコールを摂取した状態で運転するな!」 という事が読み取れます。
「酒気を帯びて」 と書いてあるように 「何を飲んで」 「何を食べて」 という、
何からアルコールを摂取したかは関係ありません。
「薬用養命酒なら少量だし、酒入りチョコのアルコールなんて微量だし」 と、
量の問題でもありませんからね。
そもそもアルコールを摂取した状態での運転が禁止されているわけですから、
最初から程度などまったく関係ないのです。
運転手の体内にアルコールがある事自体がダメなのです。( ゚Д゚)
少量だからと、本人はまったく酔っていないつもりでも、
呼気検査でアルコールが検出される可能性もあります。
体調、体質などでもアルコール分解にかかる時間も変化しますね。
アルコールを体内に取り入れてから何時間経ったら大丈夫と基準があるわけでもありません。
養命酒であろうが、酒入りチョコであろうが、
アルコールを含むものを口にしたら運転はしないように。
っていうか養命酒なんてアルコール14%ですからね?
まぁまぁきついですよ。( ゚Д゚)
体には良いんですがね。
仮に検挙されそうになっている時に、
「いや、養命酒を飲んだだけですけど…。」 と弁明したいところではあります。
「いや、チョコ食っただけだしww」 と言いたいところでもあります。
笑い事では済まないケースになるのは目に見えていますからね。( ゚Д゚)
警察はお堅いのです。
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興奮を覚えます。
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個人でやっているので自動車学校ではないんですがね。
東海地方にお住まいの免許所持者の方や、
その他気になる方も公式サイトと一緒にチェックしてみて下さい。( ゚Д゚)b
T指導員とH指導員が首を長くし過ぎております。
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ