みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでございまする。( ゚Д゚)ノ
本日のお題は 「停止する時に、停止線に合わせるのはボンネットの先端なのか、それとも前輪なのか。」 というような感じでいきましょうか。
よく教習中にも問題になったり、疑問を抱えたままの教習生もいることでしょう。
教習中に限らずとも、自動車を運転していれば停止させる機会というのは必ずあるものです。
たとえば、一時停止標識がある場所、踏切通過前、
赤信号、横断歩道で歩行者が渡る時。
例を挙げればそれこそキリがありませんが、
色々な場面で停止線に合わせて停止を求められる時がありますな。( ゚Д゚)
そこで問題になるのが、 「停止をするのはいいけど、停止線に合わせるのは自動車のどこだっけ?」 という素朴な疑問。
自動車のボンネットの先端?
それとも自動車の前のタイヤ?
はて?( ゚Д゚)どっち?
その答えは当然道路交通法の中にあります。
(指定場所における一時停止)
第四三条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、
交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。<参考:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.8>
条文の主語が車両や路面電車になっているのがおわかり頂けるでしょうか?( ゚Д゚)
このように規定されているので、停止線からわずかでも車両が越えてしまえば、停止線の直前ではありません。
「車両」 といっているので、当然前輪ではなく自動車の最先端部分が停止線の手前でなければなりません。
停止線に前輪を合わせてもみなさい。
当たり前ですが、自動車の先端は前輪よりも前にあります。
例外的に前輪が最先端の二輪車もありますが。
前輪を停止線に合わせた段階で、すでに自動車の先端は停止線を越えています。
これでは、停止線の直前で停止したとは言えません。
交差点でいえば、赤信号なのに車両の先端が交差点にはみ出していますし、
踏切でいえば、遮断機をへし折り線路内に車両先端が入っていることになります。
こんな止まり方ではダメですな。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
今まで間違った車両部分を停止線に合わせて停止されていた方も、
もしかしたらいらっしゃるかもしれません。
この停止線オーバーは、検定などの運転技能試験では一撃で試験中止レベル (失格) の重大な過ちです。
しかし、公道での現状はどうでしょう?
停止線があって無いような扱いでみなさん停止していますな。( ゚Д゚)
罪の意識はなくとも、本当は立派な道路交通法違反です。
仮に停止線からわずかでもオーバーしている状況を警察に発見されれば、
当然の如く、交通違反として取り締まられるわけです。
実際、僕の友人が踏切手前の停止線から数cmオーバーして停止したときに、
ネズミ取りをしていた警察に捕獲されました。( ゚Д゚)
たかが数cmで?とお思いでしょうが、
法令で 「停止線の直前」 と定められている以上は、
1mmでもオーバーすれば立派な違反行為として成立します。
こればかりは文句のつけようがありません。
今までなんとなく停止線オーバーで停止していたみなさんも、
ただ停止すればいいというものではないと認識しましょう。( ゚Д゚)b
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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