知ってた?車に乗せておかないと知らずに違法になるものたち。


みなさんこんにちは、教習指導員をやっていた経験がありそうなゆきちよでおます。( ゚Д゚)ノ

当たり前のように自家用車、社用車に乗っているみなさん。

ちゃんと自動車内に乗せておくべきものは確認していますか?

たとえば、うっかり交通事故を起こした、うっかり速度違反などで捕まった、など、
警察が介入する事態になった時…。

「あら?君は○○が車内にないねぇ。」

ドキッ…。Σ( ゚Д゚)みたいな。

え?いるの?Σ( ゚Д゚)みたいな。

というわけで、本日は 「自動車の中に乗せておかないと道路交通法違反になる常備品」 について解説していきましょう。





① 書類
書類というのは、自動車検査証 (車検証)自賠責保険証です。

この2つが規定されているのは道路運送車両法と自動車損害賠償保障法。

当然ですが、有効期限が切れているものは無効ですので、
期限切れのものが車載状態でもなんの言い訳にもなりませぬ。( ゚Д゚)

これらが不携帯の場合には法律違反となりますのでご注意。

意外とどこに車検証や自賠責保険賞がどこにあるのか知らない運転手も多いのが事実。

当たり前の事を言いますが、運転免許証という一番大事なものを不携帯なんていうオチはダメですよ?

② 非常停止表示器材
一般的に三角板、三角表示板、反射板なんて言われたりするもの。

正しくは停止表示器材の事で、三角板は停止表示板に該当し、
もう一つライトが点灯する停止表示灯という2種類の器材があります。

交通事故が発生してしまった際に駐停車するのであれば、
後続車に知らせるために停止表示器材を後方に設置しなければなりません。

ただし、一般道では必ず設置してなくてはならないものではありませんが、
高速道路でやむを得ずに駐停車するのならば停止表示器材設置義務があります。

意外と高速道路ではタイヤのバースト、燃料切れになるなどの故障が多く見られます。( ゚Д゚)

自動車購入時の標準搭載になっていない場合には、自身で購入しておきましょう。

③ 非常信号用具
ご周知の通り、発煙筒のこと。
あの赤い、太い、マーカーみたいなやつです。( ゚Д゚)

非常用信号用具は発煙筒以外にも、赤色懐中電灯でもOK。

必ず、このどちらか1つは車載しておく必要があります。

ちなみに、自動二輪の場合は車載義務なし。

④ スペアタイヤ
かつてはスペアタイヤを常備させる事が法律上は義務付けられていましたが、
現在では車載していなくても罪には問われなくなっています。

まず、自動車メーカーもスペアタイヤ未搭載で設計している場合が多いです。

というのも、スペアタイヤを搭載するスペースは大きく無駄を作りますし、
重量が重くなってしまう事もネックになりますから。

しかも、今の時代は 「JAF」 などのロードサービスも電話一本でお助けマンがやってきますから。

万一に備えて入会はしておくと良いでしょう。

人通りもなく、携帯電話も忘れた状態で、
故障やガス欠などで道路中央に立ち往生なんて見苦しいですものね。

それこそ、そこにたまたま警察なんて来たらこれはもう…。

いつでも自動車を交通の邪魔にならない場所に移動できるよう、
スペアタイヤとタイヤ交換の為の工具 (ジャッキやホイールナットレンチなど) は載せておきましょう。

…ちゃんと自分でタイヤ交換できますよね?( ゚Д゚)

あと救急用具なんかも載っているとなお良し。

載っていなくても違反にはなりませんが、
万が一怪我をした時などにお役立ち。

もう一度言いますが、 「JAF」 に助けてもらえれば確実、安心。ですよ。( ゚Д゚)




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

別に毎日毎日乗車前にこれらの点検をしなくてはならないわけではありません。

一度、ちゃんと必要な携行品が乗っているかどうかがわかれば、
それ以降は毎度確認する必要はありません。

最初に一度、必要なものを乗せるだけで済むのです。

ちゃんと必要な常備品が乗っているかの確認を怠ったばかりに、
非常時により困った事態になりかねません。( ゚Д゚)ノ

知らずに違反で捕まることほどもったいない事はありません。

知らずに、というか一度教習所で習っているはずなので忘れているだけなのですがね。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ



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