トラックの荷台に人を乗せて運転するのって違反にはならないの?


みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ

たまに街中で見かけませんか?

トラックの荷台に人乗せて運転している光景を。

あれって、合法なの?違法なの?

どうなの?( ゚Д゚)って。

ちゃっかり違反しちゃってませんか?





トラックはトラックでも、荷台に人が乗っているトラックのイメージって、
わりと軽トラの荷台に人が乗っている気がしません?

幼き小学校、中学校時代の町内の廃品回収などで、
荷台に乗った経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

田舎住まいのご家庭であれば、一家に一台軽トラ常備というのも普通です。
生活にはなくてはならない存在になっている場合が多いかと。

農作業道具の運搬、収穫した農作物の運搬、廃品回収etc…。

さて、このトラックの荷台に人を乗せて運転するというのは、
何気なく目にはしようとも果たして道路交通法違反にはならないのか?( ゚Д゚)とな。

だって、トラックの荷台って本来は貨物 (荷物) を乗せるための場所ですもの。

気になる合法違法のお話からすると、荷台に人を乗車させて運転する行為は道路交通法違反となります。

うぇっ!( ゚Д゚)って。

「子供の頃、軽トラの荷台に乗って公道を走った事があるんだけど!」

「うちの親父、この前、軽トラの荷台に乗ってた気がするんだけど!」

まぁそういう話になってきます。

が、荷台に人を乗車させるのは原則として法令上ダメなんですよ、これが。

根拠となる法令は以下の 「道路交通法第55条第1項」 に規定されています。

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、
又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、
当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

小難しいですが、条文の前半を簡単に言うと人は座席以外の場所に乗せてはならないよ、と。( ゚Д゚)
つまりは荷台や屋根の上に乗せてはならないという事を言っています。

人は座席に、荷物は荷台か座席に、という事です。
適した場所に配備する必要があるのです。

原則として法令上は荷台に人を乗車させる行為はダメだとは言いましたが、
条文後半には例外規定が設けられています。

「ただし」 という注意書きがありますよね?

貨物自動車 (トラック) に貨物を乗せている時には、
その貨物の見張りのために必要最小限度の範囲内で人を荷台に乗せても良いと言っています。

この例外規定は3つの条件が当てはまらないと成立しません。

1.貨物が必ず積載されている状態

2.荷崩れや盗難防止のため、貨物を見張る目的

3.必要最小限度の人数

これらがすべて揃った場合のみ、トラックの荷台に人が乗る事が許されます。( ゚Д゚)b

これは個人の判断で行っても良いですが、荷物が乗っていない、
荷物を見張る目的ではない、必要以上の人数を乗せた場合には摘発の対象となりますので注意が必要。

必要最小限度の人数というのは漠然とした表現ですが、
基本的には一人だと考えておきましょう。

自分が必要だと思って複数人を乗せたとしても、
警察側が 「多すぎる。」 という判断を下せば取り締まり対象。

っていうかあまり多人数を乗せると軽トラの最大積載量オーバーともなりかねません。

うっかりしがちですが、荷物を運び終えた空荷状態の荷台には人を乗せる事ができませんので、
あらかじめ帰りの足をどうするか考えておく必要もあります。

これも取り締まりを喰らっちゃいますぜ。( ゚Д゚)

…ここまで、原則と例外についてお話しました。

最後に…。
特例中の特例規定もあります。

その乗車についての特例というのが 「道路交通法第56条第2項」 に定められています。

貨物自動車の運転者は、出発地警察署長か道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、
前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

前条第1項とは最初の紹介した条文なのですが、この第56条が言いたい内容は、
出発地の警察署長の許可さえ得る事ができれば荷台に人のみを乗車させても良いという事です。

どんな時に特例が下りるのかとなると、お祭りや選挙活動などの公的行事・事業の他、
災害が起こった際などのやむを得ない場合です。

一個人としてこの許可はホイホイ下りるものではないでしょう。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

軽い気持ちで軽トラの荷台に乗ってはいけない事がお分かり頂けたと思いますが、
なんでもかんでも荷台への乗車が規制されているわけではありません。

ただし、原則としては荷台への乗車は厳禁。( ゚Д゚)

認められるケースを理解した上で、正しい荷台への乗車を行いましょう。

あ、乗用車のトランク内もダメですからねw( ゚Д゚)

違法な荷台乗車をして交通事故でも起こした場合には、
どのように責任が取れるというのでしょうか。

荷台なので、当然シートベルトもなければ衝撃を吸収してくれる素材でもありません。

大事になる前にちゃんと確認をしておくのが吉。( ゚Д゚)b

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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