自動車で好きなだけ速度を出しても良い場所があるの知ってる?


みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申しまする。( ゚Д゚)ノ

さて、さっそくですが速度違反で捕まったことはあるでしょうか?

道路交通法の規制対象となる場所 (道路) でのスピードの出し過ぎは、
当たり前ですが速度違反として罰則を受けます。

しかし、中にはどれだけ自動車で速度を出そうが、
取り締まりを喰らうことのない場所が存在するのです。( ゚Д゚)b





速度違反の取り締まりを喰らわない場所としては、
大きくわけて3カ所あると知りましょう。

しかし、すべて現実的ではありません。

「速度出しまくれる場所があるのか!( ゚Д゚)よし、行ったれ!!」

なんて思わないで下さい。

その3カ所とは、 「自動車学校 (教習所) のコース内」 「サーキット場」 「私有地」 です。

「自動車学校 (教習所) 内のコース」 は当然っちゃ当然なのですが、
道路交通法の規定対象外の場所になります。

みなさんも運転免許を取得するときに教習所へ通ったでしょうが、
運転免許も仮免許もない状態でコース内で運転練習しましたよね?

路上だったら無免許運転になってしまうのですが、
教習所内では無免許運転にはなりませんものね。( ゚Д゚)

「サーキット場」 も言わずもがな。

もの凄い爆速で走り抜けている様子は目に浮かぶでしょう。

法定速度が適用されようものなら、すでにサーキットではありません。

なんの楽しみもありませんし、レーサーなんてものも存在しなくなるでしょう。

「私有地」 、これもよく聞く道交法適用外の場所だと思いますが、
私有地という言葉の意味を勘違いしている人が多発!

もうそろそろ警報が出るかっちゅーくらいに多発。( ゚Д゚)

自分の家の敷地、他人の家の敷地、お店の駐車場、
これらすべて私有地という認識でしょう?

実は、これらすべて道路交通法上は公道に当たるので道路交通法が適用されます。

そんな事を言ったら教習所内のコースだってサーキット場だって、
私有地じゃん。( ゚Д゚)ダメじゃん。

そんな話になってきますが…。

道路交通法上の私有地とは、不特定多数の人が自由に出入りできない場所とされています。

道路交通法適用除外の場所である教習所のコースもサーキット場も、
一般ドライバーが好きなように自動車を走らせる事はできませんでしょ?

でも、お店の駐車場や自分の家の庭なんていうのは誰でも好きなように進入できます。

自動車で速度を出し過ぎれば当然、捕まる可能性があるということです。

私有地の定義は決まっていても、その場所の現況によっては、
私有地と扱われる場所もあれば扱われない場所もあります。

とりあえず、自分が私有地だと思っている場所で、
自動車で進入できそうな場所は公道 (道路) だと思っておきましょう。( ゚Д゚)

冒頭でも言いましたが、私有地でのオーバースピード走行は現実的ではありません。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

仮に、道路交通法適用対象外の場所で運転する機会があったとしても、
道路交通法違反になるような行為は慎みましょう。

サーキット場で公的な手続きを踏んだあとに、高速域で走行するのは自己責任。

教習所は私有地であろうとも高速域での走行は不可能です。

指導員に口出しされるか、補助ブレーキを踏まれますので無理です。

速度違反だけでなく、その他の道交法も適用されませんが、
交通事故誘発の可能性があるので安全な運転をしましょう。

飲酒運転、過労運転、その他が適用されませんが、
常識的に考えたらやめた方が良いですよね?

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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