みなさんこんにちは、現役でない教習指導員のゆきちよでござんす。( ゚Д゚)ノ
警音器使ってます?
ほら、今日も鳴らしたでしょ?
なんなら毎日のように邪魔くさい車に鳴らしてません?
いやいや、そんなバカな…と。
せいぜいすれ違いのお礼にクラクション鳴らすくらいですよ、と。
しかし、ちょっと待ちましょう。
警音器って多くの場合、鳴らすと違反ですからね?
本日のお題はみなさんが何気なく使っているクラクション (警音器) が、
たいていの場合は道路交通法違反になるというお話でいきます。
さっそくですが、みなさんはどういった時にクラクション (警音器) を鳴らしますか?
狭い道でのすれ違い時に道をゆずってもらって 「ありがとう」 、のクラクション?
偶然街中ですれ違った友人や家族に 「よっ!」 、のクラクション?
送り届けた友達と別れ際に 「バイバイ」 、のクラクション?
青信号になっても発進しない前車へ対しての 「早く行け!」 、のクラクション?
先行車の速度が流れに合わない遅さで 「遅いですよ」 、のクラクション?
さようですか。( ゚Д゚)
これらはすべて道路交通法違反の行為 (使用例) です。
道路交通法の第54条には次のように定められています。
(警音器の使用等)
第五四条
1 車両等 (自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、
次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一 左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
以上。( ゚Д゚)つ<参考:法庫>
「1」 の吹鳴させるべき場所においてクラクションを吹鳴させなかった場合には、
5万円以下の罰金となります。
法令上、危険防止のためやむを得ないとき以外にクラクションを鳴らしてよいのは、
「警笛鳴らせ」 の規制標識がある場所と、その標識区間内のみということになります。
つまり、最初に列挙したあいさつ代わりにクラクションを使用する例などは、
すべてが道路交通法違反ということになるのがお分かりでしょうか?
よって、 「2」 に規定されているやむを得ない状況でないときにクラクションを使用した場合には、
2万円の罰金、または科料が科せられてしまいます。( ゚Д゚)
というような感じなのですが、みなさんいかがだったでしょうか?( ゚Д゚)
「警笛鳴らせ」 の規制標識なんて、ほぼほぼ見かけませんよね?
たとえば、山中のカーブがきつく見通しが悪い場合なんかに標識が設けられています。
本来は、この標識がある場所や危険防止のためにしかクラクションって使えないはずなんですよ。
自分の存在を相手に知ってもらうため、危険を察知させるため、
そんな時くらいにしかクラクションは鳴らしてはいけません。
法令上は。( ゚Д゚)
え?普段から挨拶がわりにクラクションつかっとるし。(;;; ゚Д゚)
なーんていう人は注意が必要ですぞ。
ほらほら、警察官がそこの影に隠れていますよ。
当然、 「挨拶のかわりにクラクションを使った。」 なんて警察官相手に言っても無駄。
あちらさんは法律で飯を食ってるプロです。
言い訳にもならないでしょう。
違反だからむやみにクラクションを使うなという話ではありませんけどもね。
対人にクラクションなんてものは、感情を害する以外のなにものでもありません。
っていうかうるさい雑音なんですよ。
僕は正直、 「ありがとう」 の意味でクラクションを鳴らされるのも腹が立ちます。
手をあげてくれたり、お辞儀してくれたら感謝の意は伝わりますから。
みなさんもこれからは、みだりに警音器を使用するはやめたほうがいいですぜ。
今日も一日安全運転と、他人に迷惑を掛けない運転を心掛けましょう。( ゚Д゚)b
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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