雪道をノーマルタイヤで走行すると違反なのよ?

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みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでございまする。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「積雪路面をノーマルタイヤで走行した場合、道路交通法違反」 というような気配でいきましょう。

この時期になってくると気にしておかなければならないのが降雪。

地域によってはほぼ毎日雪が降ったり、
逆にほとんど雪が降らなかったり。





雪があまり降らない地域にとって問題になるのが、
毎年この降雪がある可能性のある月にスタッドレスタイヤに交換するのかということ。( ゚Д゚)

しょっちゅう積雪路面を自動車で走行する方にとっては、スタッドレスタイヤに履き替えることが常識。

しかし、雪が年に数回、もしくは降らない可能性のある地域住民からすると、
このスタッドレスタイヤに履き替えるのが、もう面倒!

面倒だし、雪が降らなければただの燃費食いのタイヤに早変わり。

ほら、正直に言ってごらんなさい。

雪道をノーマルタイヤで走行することが危険なのは認識してても、
ノーマルタイヤで走行しちゃう人いるでしょ。( ゚Д゚)

危険うんぬんは当然なのですが、ノーマルタイヤで積雪路面を走行させることは、
立派な道路交通法違反だということを知りましょう。

規定されているのは道路交通法71条6号。

(運転者の遵守事項)

第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項。

<参考:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4.1>

漠然としていてよくわからん…。( ゚Д゚)

となるでしょうが、各都道府県公安委員会が個別に定めた施行細則というものが存在します。

豪雪地帯であれば、特に厳しい規制があるようですが、
唯一、沖縄県には積雪路面の走行に関する規制がないようです。

雪が降らないから。( ゚Д゚)

沖縄県以外の都道府県が似たような主旨の施行細則を設けていますので
これに違反すると公安委員会遵守事項違反という道路交通法違反が成立します。

ちなみに罰則は 「普通車であれば反則金6.000円」 で減点はなし。

反則金を納めなければ、罰金50.000円以下ですぞ。( ゚Д゚)

違反どうのこうのではなく、普通に考えてノーマルタイヤで雪道なんて走行してはいけません。

注意して運転すれば大丈夫…って。

アホか!Σ( ゚Д゚)




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

もし仮にノーマルタイヤのまま自動車を運転し、交通事故を起こしてしまったらどうでしょう?

滑って止まれず追突…。

滑って車線からはみ出し接触…。

想像はたやすいですけども、どこか自分は大丈夫なんて思ってませんか?( ゚Д゚)

交通事故を起こしてしまえば、高い過失割合を問われるのは必至。

そして、人を死傷させてしまったなんて話になってこれば、
過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。

当然ですな。

自動車を運転する上で必要な注意を意図的に怠ったわけですから。

懲役もしくは禁固7年以下、または100万円以下の罰金という素敵な人生が待っています。

どうしてもスタッドレスタイヤに交換するのが面倒ならば、
降雪日には自動車の運転をしないようにしましょう。

公共交通機関を利用するのです。( ゚Д゚)

それが無理ならおとなしくスタッドレスタイヤに交換する、チェーンを常備するなど、
必要な冬支度をしておかなければなりませんぞ。

迷惑するのは周りの人間です。

タイヤがない、タイヤが劣化してきているなどあれば、「TIREHOOD」 で購入しましょう。

僕も普段タイヤを買うときはいつも 「TIREHOOD」 で買うんですけど、
普通にガソリンスタンドやカー用品店だとバカ高いですからね。

パンクしたから今すぐどうしてもタイヤが欲しいという急ぎだったら、
やむなく直接ショップで買ったりしますが。

なにぶん2台持ちなのでなるべく安く済ませたいんですよね。( ゚Д゚)

もちろん安全面も考慮してしょうもないタイヤは買いたくもありませんが。

タイヤを探している人は良かったらサイトを見てみましょう。
結構安いですしパンク保障もついてますよ。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ



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