みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでおます。( ゚Д゚)ノ
本日のお題は 「交通事故での第一当事者、第二当事者」 についての解説をしていきましょう。
交通事故においては2種類の事故形式に分類されます。
1つは、一人で勝手にどこか (建物、障害物など) に車でぶつかる単独事故 (自損事故) というもの、
もう1つは、単独ではなく加害者と被害者が存在する複数事故ですな。
本日のお題に挙げている第○当事者というのは、複数事故においてのお話。
第○当事者というのは、一言で言ってしまえば、
発生した交通事故における過失の割合の大小によるもの。
過失大の直接事故の原因を作った当事者を第一当事者、
過失小 (もしくは無) を第二当事者と呼びます。
発生した交通事故に関わるすべての車両の運転手は当事者となり、
交通事故を起こした原因となる違反の重大さ、不注意の多さ、責任の大きさによって第○当事者かが決まります。
例を一つ挙げましょう。
信号交差点で青信号を直進しようとしたA車が、赤信号を無視して直進してきたB車と衝突した。
この交通事故の場合、A車とB車が当事者となります。
これは完全に赤信号を無視したB車だけが悪いだろう!( ゚Д゚)くわっ!
ともなりますが、A車もある違反を犯しています。
A車には道路交通法第36条に規定されている、
「交差点を通行する際には、できる限り安全な速度と方法で」 という条文に背いています。
だって青信号と言えども、事故を起こしたのだから安全な速度と方法ではなかった、ということですよね?
A車も青信号であっても、赤信号を無視して進行してくる車がいることを想定して、
安全確認などをし、必要であれば徐行や停止をする義務があったわけです。
判例でも過失が10:0にはならないことがあります。
とは言うものの、故意かどうかは別としておいても、
完全に赤信号の 「停止位置で停止する」 という義務を怠り進行したB車の違反の方が重大です。
なので、この例で言えば明らかに過失大のB車が第一当事者となってしまいます。
この例のように過失の程度がわかりやすい交通事故なら良いのですが、
過失の程度が同程度だったらどうなのでしょう?
また1つ、例を挙げましょう。
道幅が自動車2台分すれ違うほどの余裕のない道路で、A車とB車が互いに譲り合うことなく同程度の速度で正面衝突し、
A車ドライバーは骨折、B車ドライバーは無傷であった。
このように過失の程度が同じくらいであった場合には、
負傷程度 (ケガ) の軽い方を過失大として第一当事者とします。
これは判例ではありません。ただの空想です。
いかがだったでしょうか?
第○当事者という言葉の意味はわかってもらえました?( ゚Д゚)
ちなみにこの第○当事者という言葉自体に法律上の定義はないようです。
あくまで、便宜上これらの言葉を使用しているだけで、
人々の共通認識 (常識) だと思って頂ければ良いかと。
よほど交通事故を起こしたり、巻き込まれたりしない限りは無関係な言葉ではありますが。
交通事故を起こさず、安全運転を心掛けましょう。
あ、この記事で示した車や車両という言葉、
当然ですが自転車や電車も含みますからね。( ゚Д゚)四輪車だけではありません。
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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