運転免許証を紛失、破損等してしまった場合の対処法。

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みなさんこんにちは、元教習指導員のゆきちよでございます。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「運転免許証を失くしたり、破損、汚損させてしまった場合にどうするか?」 という感じでいきましょう。

運転免許証は公安委員会が発行する公文書です。

まずは紛失や破損をさせないことが当然なのですが、
人間誰しもうっかりはありますな。( ゚Д゚)





酔っぱらってどこかに置き忘れたり、電車内で財布ごと盗難されたり、
家のどこに置いたか忘れてしまったり…。

原因はいろいろあるでしょうが、まずは紛失してしまった場合には、
最寄の警察署や交番などに届出をしましょう。

いわゆる紛失届、遺失届というやつです。

別に警察署へ紛失の届出をしなかった場合でも、運転免許証の再発行手続きは受けられます。

しかし、紛失届は絶対に出しておいたほうがいいです。

というのも、もし遺失届を出していない状況下、
他人に運転免許証を不正に利用されて発生してしまった支払いをせざるを得ないからです。

しっかり届出をしていることで、自分が使ったものではない!という証明になり、
この不正利用による支払いを免れることができます。( ゚Д゚)b

今のご時世、個人情報だだ漏れでほったらかしにしていいほど、平和な国でもありません。

遺失届を出したら、次に運転免許証の再発行手続きを行います。

再発行の手続きは、運転免許試験場、運転免許センター、警察署などで、
運転免許証の再発行の申請ができます。 (各都道府県によって違いがあります。)

再発行手続き申請に必要なものは以下の通り。

・運転免許証紛失盗難顛末 (てんまつ) 書
・運転免許証再交付申請書
・申請用の本人写真1枚 (縦3㎝ × 横2.4㎝)
・本人確認が可能な身分証明書 (パスポート、住民基本台帳、マイナンバーなど)
・申請手数料 3.500円

これらをあらかじめ用意し、運転免許証を再取得しましょう。( ゚Д゚)b




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

運転免許証は、もし紛失などをしてしまったとしても、
その効力が停止されることがありません。

よって、紛失などしたままほったらかしにしておくと悪用されるおそれがありますので、
可能な限り早めの再発行をしたほうが良いですぞ。( ゚Д゚)

この再発行に向かう際に気を付けなければならないことがあります。

試験場や警察署に行くときに、自動車を自分で運転させてはいけません!

運転免許証を紛失しているのにどうやってここまで来たのですか?
という話ですよね。( ゚Д゚)

運転免許証を不携帯の状態で、自動車を運転してしまったということになります。

立派な道路交通法違反ですな。(; ゚Д゚)

しかし、これが意外とうっかりやってしまうものなのですよ。

取消処分者講習に自家用車で行ってしまう、みたいな。

運転免許証を再交付されるまで気を付けましょう!

ちなみに、運転免許証の再発行を行うと、
免許証番号の一部に変化があらわれます。( ゚Д゚)b

12桁ある免許証番号の下1桁がカウントアップされて記載されます。
(参考記事:運転免許証の12ケタの番号には意味がある。)

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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