準中型免許とは?

みなさんどうも、現役教習指導員のゆきちよでございます。(゚Д゚)ノ

本日のお題は、改正道路交通法の1つ 「準中型免許」 についてです。





施行は平成29年3月12日とのこと。
予定は6月頃だったはずなんですけどもねー。

また新たに運転免許の種類が増えてしまってもうわけがわからない。

まず、この新制度の準中型免許で乗ることができる自動車 (トラック) は?となると、
区分は以下のようになります。

・車両総重量7.5t (トン) 未満
・最大積載量4.5t未満
・乗車定員10人以下

 

この要件に当てはまる自動車 (トラック) に乗ることができます。
どんなトラックかと言うと、お馴染みのクロネコヤマトや佐川急便のようなトラック。

823327<出典:http://response.jp/article/2015/01/20/242066.html>

準中型免許の取得可能年齢は18歳以上、と。
つまり、普通自動車免許の資格要件と同じ。

本来はこれらのトラックに乗るための中型免許を取得するには、
20歳以上で運転経験が2年以上であることが必須だったのですが、
今後は2年待つことなくトラックに乗ることができるようになるのです。

高卒で運送事業に就く方たちには朗報でしょう。

しかし、今後普通自動車の免許取得のために教習所へ通う方は注意が必要です。

この法令が施行されてしまうと、教習所への入校日が施行前であっても、
免許を取得するのが施行日を過ぎると車両総重量3.5tまでの自動車にしか乗れません。

普通自動車免許を取得するのであれば、なるべく早くしたほうが良いでしょう。

かつては普通自動車免許といっても8t未満までの自動車に乗ることができましたが、
それが5t未満までになり、ついには3.5t未満まで範囲が限られてしまいます。

参考までに、現行と新制度の免許区分を紹介しておきましょう。

平成19年6月~ (現行制度)

【普通免許】 車両総重量5t未満・最大積載量3t未満・乗車定員10人以下

【中型免許】 車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満・乗車定員29人以下

【大型免許】 車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・乗車定員30人以上

平成29年3月~ (新制度)

【普通免許】 車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下

【準中型免許】 車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満・乗車定員10人以下

【中型免許】 車両総重量11t未満・最大積載量6.5未満・乗車定員29人以下

【大型免許】 車両総重量11t以上・最大積載量6.5以上・乗車定員30人以上

というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

ちなみに自動車学校で準中型免許を取得するための技能教習時限数は合計42時限です。
内訳は第一段階18時限、第二段階24時限になります。

普通自動車の技能教習時限数は34時限…。

早めに普通自動車免許を取得しておいた方がお得ですな。(゚Д゚;)

現在すでに普通自動車免許を取得しているドライバーの方は既得権の保護のため、
新制度導入後も5t未満の自動車に乗ることができますのでご安心くださいまし。

しかし、5t限定準中型免許というなんとも言えないネーミングセンスのものに変貌してしまうのは悲しいですな。

これから運転免許を取得しようと思っている方で、
どこの自動車学校へ通おうか迷っているなら、
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早く安く運転免許を取得したい方は是非参考程度にどうぞ。

ほんじゃあ、今日はこの辺ー。ノシ




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