みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ
本日のお題はこちら。
「自動車の運転をするときに、サンダルやハイヒールなどで運転すると道路交通法違反なのか?」
これでいきましょう。
もしかしたら今までに履物のことで違反切符を切られたことなんてありません?
夏場はサンダルや草履で運転したくなりますし、
女性であればヒールや厚底など多様な履物がありますな。( ゚Д゚)
ちなみに、自動車学校でも運転に適した履物で教習を受けるように定めています。
これは別に教習所独自の校内ルールというわけではありません。
法令で定められているのです。
道路交通法第71条の運転者の遵守事項6号に規定されておりましてな。
道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
<参考:https://legalus.jp/laws/S35HO105/law_articles/0071000000>
はい?( ゚Д゚)…つって。
なんだか漠然とした条文になっておりますが、
各都道府県の公安委員会が独自に道路交通法施行細則というものを設けておるのです。
各都道府県で内容は様々になっているのでここでは明記しませんが、
サンダルや草履、下駄、裸足、ハイヒール、厚底などの履物を運転で使用することを禁止しています。
もちろん、今挙げた靴以外にもいろいろあります。( ゚Д゚)
履物の名称を明記している都道府県もある一方、
運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物という表現をしている都道府県もあります。
自動車の運転ができる履き物ではなく、
自動車の運転に適した履き物ではくてはいけません、という事に他ならぬのです。
特に自動車の運転においては、足の操作がもっとも大事。
自動車を動かす事に関してはどうでもいいのですが、
自動車を止める事に関しては足の動き、ペダル操作に不備があっては非常に危険。
どこにもぶつからなければ事故ではありません。
正しく止まるべき場所で停止できれば事故ではないのです。
みなさん、正しく停止できないから事故が起きているのです。
当然、履き物がすべての原因ではありませんが。( ゚Д゚)
要因の1つになっていることは間違いありませぬ。
サンダルやハイヒールなどでの自動車を運転した場合の違反は、
公安委員会遵守事項違反や、または安全運転義務違反に問われる可能性があります。
違反だからやめましょう、という話ではないですがね。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
普段、ちょっとした買い物などに出掛けるとき、
友人と遊ぶときにうっかりやってしまいそうな違反ではありませんか?
しかも、罪の意識もなく。
さっきも書きましたが、違反だからやめましょうという話ではなく、
危険だからやめましょうと言っているのです。( ゚Д゚)くわっ!
何が危険なんだって?
履き物が起因してどう危険に結びつくのかというイメージがわかないから、
こうして不適切な履き物で自動車に乗ってしまうわけです。
サンダルやスリッパで運転していては、かかとが固定されていないでしょう?
脱げてブレーキペダルの下に滑り込んだらどうするんですか?
十分な制動力が得られず、最悪停止できないかもしれないでしょう?
つま先が露出している草履やサンダルでは、ペダルの踏み損じでつま先を怪我しますよ。
っていうかブレーキペダルを踏み損じていたら、
そもそもまともに減速できていませんから事故になります。
ヒールや厚底もペダルは踏めますが、最小を踏むような微調節ができますか?
裸足なんてもう論外!( ゚Д゚)
サッカーやバスケットを裸足でやらないでしょう。
何事にもそれをするのに適切、不適切があります。
やれればOK!という人生観は捨ててしまいなさい。
さぁ、今すぐ!( ゚Д゚)
言葉通り、いつか足元をすくわれますよ。
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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