自動二輪免許を取得してすぐに二人乗りをしていいわけではない。


みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申しまする。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「オートバイの運転免許を取得してすぐに二人乗りをしていいわけではない」 という感じでいきましょうか。

バイクの醍醐味は人それぞれであり、一人で乗るのを好む方もいる一方で、
二人乗りを好む方もいらっしゃるわけで。

二輪免許を取得しに来る教習生の中にも 「二人乗りをしたい!」 と意気揚々と教習を受けにくる方が多いです。

友達を後ろに乗せてツーリングへ行きたい、彼女とタンデム (死語) したい…。

が、しかーし!

二人乗りは多いに結構なのですが、自動二輪の二人乗りにも守るべきルールがあります。





自動二輪と書いたのは、言うまでもなく原動機付自転車は含みません。

原付は自動二輪ではありませんから、二人乗りはそもそも法律上認められていません。

普通自動二輪車と大型自動二輪車に限ります。

街中でたまに二人乗りのヤンキー君たちを見ますが、
あれは立派な犯罪者たちという事ですから良識のある人はマネをしないよう。( ゚Д゚)

守るべきルールというのは、モラル面からのルールもいろいろありますが、
本日は道路交通法上定められていることに触れていこうと思います。

法律で定められている、つまりは反すると違反行為となります。

せっかくの楽しい二人乗りでのツーリングが苦い思い出となってしまうといけません。

しっかり、ルールを熟知して、適法かつ安全な二人乗りをする必要があります。

規定されている条文は道路交通法第71条の4の中に。

いつもなら条文の引用もさせて頂くのですが、条文が長すぎてゴチャゴチャしそうなので割愛。
興味のある方はグーグル先生に聞いて下さい。

簡単に言うと、普通自動二輪、もしくは大型自動二輪の運転免許を取得してから、
1年以内は一般道での二人乗りは禁止
されています。

バイクの運転経験が少なくとも1年は必要ということです。

例外的に、大型自動二輪の免許取得者がすでに普通自動二輪の運転免許を受けて、
1年を経過している場合はこの法令は免除されます。

つまりは、普通自動二輪免許を1年以上持っていた人であれば、
大型自動二輪免許取得後すぐに二人乗りが可能になるという事です。( ゚Д゚)b

はい。( ゚Д゚)以上が一般道での二人乗りの禁止に関わる内容です。

高速道路についてはまた別の規定があるのです。

高速道路では、年齢20歳未満で、普通自動二輪、もしくは大型自動二輪の運転免許を取得してから、
3年以内は二人乗りは禁止
なのです。

年齢制限と経験値での制限のダブルコンボ。

20歳以上であり、3年以上はバイク免許所持歴が必要になってきます。

うぇっ。( ゚Д゚)めんどくせぇ。

こちらも例外的に、20歳以上の大型自動二輪免許取得者が普通自動二輪免許取得済みで3年経過していれば、
大型二輪免許取得後すぐにでも高速道路の運転ができます。

法律で決まっている事柄である以上、知らなかったでは済まされません。

年齢制限、免許取得歴に気を付けて適切な二人乗りをしましょう。( ゚Д゚)b




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

友人や彼女をバイク後部に同乗させて運転すると、
いつも走り慣れている道路でも違った楽しさがあります。

気の合った友人と知らない土地へ一緒に二人乗りで旅へ出るのも良いですな。( ゚Д゚)

二人乗りはとても楽しいものです。

しかし、方法を間違えれば危険でもあり、損をすることもあります。

正しい知識 (法令) を知り、友人や恋人と楽しい二人乗りでの思い出を作りませう。( ゚Д゚)

当然ですが、二人乗り禁止のある標識がある道路では二人乗りしてはいけませんからねっ。

見落とすと厄介ですので、あらかじめ行きたいルートが二人乗り制限の敷かれている道路なのか調べておくと良いですよ。

知らずにその道路に行って、いざダメでしたなんてなったら悲しいですからね。

あ、普通自動二輪の高速の二人乗りについても触れましたが、
総排気量125cc以下の普通自動二輪 (小型二輪) は高速道路の走行自体禁止されていますので。

二人乗りうんぬんではなくて。( ゚Д゚)

こちらも知らぬ存ぜぬではまかり通りませんので気を付けましょう。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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