みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでございます。( ゚Д゚)ノ
普段自動車の運転をしている方たちであれば、
「追い越し」 と 「追い抜き」 の違いを理解していらっしゃると思います。
え?
知らんっ?( ゚Д゚)
そう、知らない一般ドライバーの方もかなり多いのです。
だからこの記事にたどり着いたんでしょうけど。
よく追い越しの事を追い抜きと表現したり、
追い抜きの事を追い越しと表現して会話している人も見かけます。
教習生のみなさんも、追い越しと追い抜きについては学科試験での定番でもありますし、
今日この機会にバッチリ理解しておきましょう。( ゚Д゚)b
まず、追い越しと追い抜き、それぞれの定義から説明していきましょう。
定義の根拠となる法令は道路交通法第2条。
方法については同法第28条に定められています。
【追い越し】
「車」 が進路を変えて、進行中の前の 「車など」 の前方に出る事。
【追い抜き】
「車」 が進路を変えないで、進行中の前の「車など」 の前方に出る事。
さて、おさらいですが 「車」 とは自動車、原動機付自転車、軽車両の3種類であり、
「車など」 は車の3種類に路面電車を含めたものです。
話を戻しますが、両者とも進行中の前の車などの前方に出る事であり、
追い越しと追い抜きの違いとしては、進路変更を伴うかどうかにあります。
追い越しと追い抜きが成立する要件として共通しているのは、
自分が車である事と前方の車などが進行中である事です。
つまり、前方の車が停止中であれば追い越しや追い抜きにあたりませんので、
駐車車両などを避ける行為は追い越しに該当しません。( ゚Д゚)
追い越しに当たるのは以下の場合です。
―――――――――――――――――
A B ⇒ 1
– – – – – – – – – – – – – – – –
⇒ 2
―――――――――――――――――
Aの車両がB車両の前方に出るのであれば、
その後元の進路に戻らなくても追い越しが成立します。
A車両が1、2どちらの車線を走行しようとも、Bを抜いた段階で追い越しです。
―――――――――――――――――
B ⇒ 1
– – – – – – – – – – – – – – – –
A ⇒ 2
―――――――――――――――――
この場合であれば、A車両がB車両の前方に出る時、1、2ともに追い抜きに該当します。
ハンドルを切って前方車両の側方を通過して前へ出るのであれば、
すべて追い越しという事にあります。
ちなみに、追い越しについては右の車線からしなければならないと定められていますので、
左車線を利用しての追い越しは禁じられています。
たとえば、右の車線を走っている前方車両が遅いからと、
進路を左車線へ変更してその遅い車両の前方へ出た段階で追い越し違反という事です。
―――――――――――――――――
⇒ 1
– – – – – – – – – – – – – – – –
A B ⇒ 2
―――――――――――――――――
上記のように、AがBの前方に出れば、1へ行こうが2へ行こうが、
左車線から追い越しているので道交法違反となります。( ゚Д゚)
適当な図で申し訳ないとは思いますが、たまたま記述した図は2車線道路ですが、
1車線道路であったとしても追い越し、追い抜きは成立します。
何車線であるかは一切追い越しと追い抜きに関係ありません。
つまり1車線道路であったとしても、進行中の前方の車両などの前に出れば、
追い越しか追い抜きになってしまいます。
成立要件はあくまでも、前方車両が動いているかどうか、
進路変更を伴っているかどうかにあります。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
追い越しと追い抜きの定義についての理解は出来たと思いますので、
あとは安全な追い越しと追い抜きをしましょう。
かといって追い越しはむやみにするものではありません。
「みだりに進路変更していはいけない」 という定めもあります。
進路変更を伴う追い越しは特に交通事故を招きやすいです。
追い越しは速度が乗っている状態でするものですので、
ぶつかったときの損傷具合も発狂するレベル。
追い越し、追い抜きと聞くと、 「速い速度」 というイメージがありますが、
あくまでも法令に則りその道路で指定されている速度内で行いましょう。
追い越し、追い抜きも安全で円滑に行いましょう。
最近は追い越したくらいでトラブル (殺人) 起こすイカれドライバーもいますので、
追い越しするならそういう覚悟を持って追い越しましょう。( ゚Д゚)
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ