馬や牛に乗って通勤、通学したいやつはこれを読め!


みなさんどうもこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでございまする。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「馬や牛などで通勤、通学することは可能なのか?」 という考察をしていきましょう。

まったく現実味はありませんけども。

海外のいろいろな国では、交通の便の問題で馬などで通学している様子などもTVで観たことあるでしょう?

我が国、日本では法令上はどういう解釈がされているのか気になってしまい、
夜も眠れずお昼寝してしまいます。





自分自身が通っていた中学校や高校の学生手帳に記述されていた内容では、
バイク通学禁止という文言は確かにありました。

当たり前っちゃー当たり前なんですがね。

馬や牛での通学禁止とは一切記述されていません。

会社の規則にも馬や牛による通勤は禁止されていませんし。

規則では禁止されていないだけで、法律上禁止されているのでしょうか?


<参考動画:You tube>

まず、馬や牛という動物を乗る物として考えた場合、
日本の道路交通法では馬や牛は軽車両という扱いになります。

つまりは自転車や荷車と同じ考え方になりますな。( ゚Д゚)

ちなみに、こういった用途で使役される動物たちの事を輓獣 (ばんじゅう) というように呼び、
特に馬は輓馬 (ばんば) と呼んだりします。

滅多に道路上に馬や牛を連れて歩いている様子なんて見ませんが、
たまにはそういう風景も見られます。

個人の物ではないにしろ、祭事やイベントなどで公道での乗馬体験もしている土地もあります。

さて…。
自転車と同じ軽車両として、牛や馬に騎乗して公道を闊歩する分には良い、と。

自転車と同じくして車道の左端を走行し、
自転車を押して歩く場合には歩行者扱いになるように、
綱を引いて馬を連れて歩く場合には同じく歩行者扱い。

当然、軽車両として扱われるので運転免許などいりません。

が、しかし!

なんと飲酒状態で馬や牛に乗って道路を走ると飲酒運転になります。( ゚Д゚)

なんか笑えますけど、自転車でも飲酒運転扱いになるのですから妥当です。

じゃあ、馬や牛にお酒を飲ませた状態で乗ったら?

この場合は整備不良で違反になります。

…。

うぐ…(;.゚ж;゚;)ぐ…

…。

ぶふ━━(;.;:´;:.゚;;w;;゚;.)━━っ!!!

あー、コーラ吹き出しちゃった。

体調が万全ではない動物は整備不良とみなされます。

つまり風邪を引いている馬や牛もダメです。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

馬や牛で公道を走れば一躍注目の的。

日本中の国道の視線を集めっ放しでTwitterを賑わすでしょう。

しかし、公道を乗馬中に事故を起こすと大変らしいですぞ。( ゚Д゚)
なんでも自賠責保険も任意保険もきかないんだとか…。

うっかり歩行者でも蹴り飛ばそうものならば、歩行者も馬のオーナーも大惨事。

自動車が普及するよりも昔には馬での移動が主流でもありましたが、
現在では現実的ではないにも程があります。

もし仮に馬で通学や通勤する場合には馬に関わる法律も詳しく知っておきましょう。

当然、そこらへんに馬糞をまき散らしたままにしてはいけません。( ゚Д゚)

飼い主がしっかり責任を持って処理をしましょう。

経験者の方、良ければお話を詳しくお聞かせ下さいまし。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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