レーシック後、 「眼鏡等」 条件の免許で裸眼運転は違反?


みなさんこんにちは、元教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ

運転免許証の条件として眼鏡等というものがありますよね?

車種によって定められた視力条件を裸眼で満たさない場合、
メガネやコンタクトレンズでの矯正によって条件をクリアしなければなりませんな。( ゚Д゚)

そんな眼鏡等条件の運転免許証を持っている運転手が多いことかと思いますが、
中にはレーシック手術を受けようと考えている方もいらっしゃるでしょう。

本日のお題は 「果たしてレーシック手術後、眼鏡等条件のある運転免許証で裸眼運転しても良いのか?」 という事でお送りします。





別に運転のために視力回復手術を受けるわけではありませんが、
うっかりと視力回復後もそのままの免許証で裸眼運転してはいませんか?

視力低下状態ではしっかりメガネやコンタクトレンズを使用して運転していたのに。

施術後、目が見えるようになったら、まずしなくてはならない事。

それは自分の運転免許証に付されている眼鏡等条件という条件を解除する事です。( ゚Д゚)

この眼鏡等条件がついているにも関わらず眼鏡等を使用せず自動車の運転をした場合、
違反行為として罰せられてしまいますのでご注意を。

違反点数2点で、反則金は車種によって異なりますが、
5.000円 ~ 9.000円 (普通自動車は7.000円) というバカにならない設定。

もし、レーシックを受けたとしても条件違反のまま交通事故でも起こそうものならば、
過失割合に影響が出てくる可能性もあります。

まぁ保険金の話は医師の証言にもよるそうですが、条件解除をしないメリットがありません。

普通に自動車に乗っている分には捕まることはないでしょうが、
何かしらの道路交通法を犯しながら走行していれば警察からお呼びがかかります。

もしくは検問や、職務質問などで免許証の確認を求められたときに 「あら?あなた…。」 みたいな。

芋づるですな。( ゚Д゚)

面倒だからといって条件解除しないままでいるのは損をするだけです。

条件解除に必要な手続きといえば、たかが視力測定くらいです。

地域によっては混雑して待たされたりはする面倒はあるでしょうが。

視力測定で車種ごとに定められた必要な視力条件が満たされていれば、
その場ですぐに運転免許証の限定解除をしてもらえます。

自分にとっては何の悪気もなしに未解除のままの運転免許証でいたり、
次回免許更新時についでに、ってそのまま運転を続ける方もいらっしゃるでしょう。

いいですか?それらは違反行為ですからね。( ゚Д゚)

確かに視力は回復して自動車の運転には何の問題もなくなったでしょうが、
所定の法定手続きをまったく行っていない状態なのです。

運転免許証というのは運転をしても良いという許しを得た証。

条件解除をしていなければ、国から運転しても良いという許可を得ていないまま勝手に自動車の運転をしているに他なりません。

もし仮に警察に捕まった時に 「レーシックを受けた!」 は言い訳にもなりません。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

大事なことなので最後にもう一度言っておきますが、レーシック手術を受けて視力がよくなったからといって、
眼鏡等条件のままの運転免許証で自動車を運転してはいけません。

必ず、最寄の運転免許試験場や運転免許センターへ行って、
条件解除を受けて記載事項の変更をしましょう。

条件解除に必要なものは運転免許証だけです。
費用などはとくに必要ありませんぞ。( ゚Д゚)b

条件違反は目が見えているかどうかが問題ではありません。

運転免許証に記載されている条件と相違なく運転しているかが問われます。

今後レーシック手術を受けようと考えている方は頭の片隅にでも入れておきしょう。( ゚Д゚)b

とりあえず、条件解除時には免許証裏面に 【眼鏡等条件解除】 という押印がされ、
後の免許証更新の日に新たな条件が付されていない免許証になるはずです。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ



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