みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよ的存在感です。( ゚Д゚)ノ
現行 (2018年) の道路交通法上の四輪運転免許制度では、普通自動車、中型自動車、
大型自動車に加え、新設された準中型自動車が存在します。
これら4種の運転免許の中には表題にあるような 「特定中型自動車」 という名はありません。
はて、 「特定中型自動車」 とはどんな乗り物なのよ?( ゚Д゚)
特定中型自動車の定義は以下の1つでも該当する自動車。
⇒ 車両総重量:8t (トン) 以上 ~ 11t未満
⇒ 最大積載量:5t以上 ~ 6.5t未満
⇒ 乗車定員:11人以上 ~ 29人以下
上記条件に当てはまる乗り物で、特定中型乗用自動車と特定中型貨物自動車2種類があります。
よく話に出てくるのはこの2つの中でも特定中型貨物自動車というもの。
実際、教習所や運転免許試験場における学科試験にも必須であると言われるほど、
頻出してくる単語でもありますのよ。( ゚Д゚)
↓ こんな道路標識を見たことはありませんか? ↓
「トラックのマーク」 が記載された通行止めという規制標識です。
なんだか心なしかバスのマークも記載されていますけども、
今日はバスの気分ではないので省いて説明します。
学科試験では、この標識にあるトラックの絵柄が指し示す乗り物について問われるわけです。
答えとしては、 「大型貨物自動車・大型特殊自動車・特定中型貨物自動車」 の3種類。
教習生からしてもこの特定中型貨物自動車というのがよくわからない、と。
そんな特定中型なんていう免許ないし…。
っていうか、教本のどこに特定中型なんていう言葉が書いてあるんですか?
みたいな。( ゚Д゚)
さて、ここから特定中型自動車についての解説をしていきますので、
若干堅苦しい書き方になっていきます。
旧法の免許制度であれば普通自動車運転免許で運転可能であったのは車両総重量8t未満で、
8t以上の車両総重量の自動車は大型自動車運転免許で運転可能でした。
車両総重量8tというのが一つの区切りだったわけです。
しかし、2007年に施行された中型自動車運転免許制度によって、
その区分が大きく変化しましてな。( ゚Д゚)
車両総重量5t以上 ~ 11t未満の自動車を運転するには中型自動車運転免許が必要になったのです。
かつて区切りとなっていた8t以上の自動車 (11t未満) を運転するには中型免許が必要になったわけですが、
これは旧法でいうところの大型自動車に分類される範囲。
特定中型貨物自動車は新法によって中型と名は付きましたが、
道路標識や道路交通法としては大型貨物自動車と同等の扱いがされているわけです。
大型貨物自動車が道路標識によって通行止めにされているところでは、
同じように特定中型貨物自動車も通行止めに。
高速自動車国道においても法定速度は大型貨物自動車と同じく、
80km/hというような速度規制もされております。( ゚Д゚)
とても簡単な表現にはなりますが、特定中型自動車というのは、
中型自動車の中でも特に大きな中型自動車ということ。
中型車とは言っても、こんなのほとんど大型車みたいなものじゃない!( ゚Д゚)みたいな。
というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?
教習所で普通自動車免許を取得するために覚えるだけの人には、
当然その場限りの知識で構いはしません。( ゚Д゚)
しかし、トラックにのる運送業者で生計を立てていく人にとっては、
なんとなくの知識では困った事になりかねないのはわかりますでしょ?
仕事で使用する車両が総重量8.000kgのトラックだったら、
特定中型貨物自動車通行止めの標識が適用されます。
法令上、たった1kgの差だったとしても乗り物の区分が違いますから。
知らなかったで通行止めされている道路を走行した時に、
警察官に止められてしまえば 「知りませんでした。」 は言い訳になりませんもの。
会社の看板を背負っている以上は、曖昧な知識のままトラックの運転はしてはいけませんし、
普通自動車で気にしなくて良い標識を同じように気にせずに運転してはいけません。
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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