明らかに即死している場合は救護義務は発生しない。

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みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「交通事故を起こした時、相手が即死の場合は救護義務は発生しない。」 ということで。

最初に断っておきますが、救護義務を放棄することを助長する目的の記事ではありませんので、
そこのところだけ誤解のないようにして頂きたい。

あくまでも知的好奇心を満たす程度にしておきましょう。( ゚Д゚)





まず、自動車の運転者に課せられる無事故、無違反の安全運転義務。
これを全うしてこそ真の優良で安全なドライバー。

しかし、自動車を操るのもあくまでも人間です。

何事においても、どれだけ気を付けていても絶対はありませんな。

もし仮に、交通事故を起こしてしまえば頭も真っ白。

テンパって物事の正しい判断がつけられなくなってしまいがちです。

そんな時でも、もし負傷者が発生してしまったのであれば人命尊重が第一。

頭が真っ白になった、テンパっていたなんていうのは言い訳にもなりません。

道路交通法第72条には以下のように定められています。

(交通事故の場合の措置)
第七二条

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、
当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、
当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

<参考:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4.2>

この事から、負傷者が発生した際には直ちに運転を止めて、負傷者の救護にあたる義務を負います。

よく轢き逃げという言葉を聞きますな?( ゚Д゚)

「轢き逃げ = 道路交通法72条違反」 ということです。

条文をよく見てみると 「負傷者」 という言葉と 「死傷者」 という言葉を使い分けているのがわかります。

死傷者という言葉には、傷を負った人以外に死亡した人も含まれます。

しかし、負傷者という言葉には死亡した人は含まれません。

「負傷者を救護し (略) 」 とあるように、まだ生存している負傷者に関しては救護義務が発生しますが、
死亡してしまった被害者に対しては救護義務が発生しないということです。

明らかに死亡している被害者って判別は簡単にできるのでしょうか?( ゚Д゚)

「なんか、死んでいるような気がするなぁ…。」

こんな風に思うのであれば、結果死んでいる生きているは別として、
すぐにでも救護措置を取るべきでしょう。

死んでいると思い込んで救護措置を取らずに時間の経過を待って死亡させてしまえば、
本来ならすぐさま処置しておけば救命された可能性があった、という話になってしまいます。

素人の安易な判断は危険です。

明らかに死亡していると判別できる被害者がどういうものか、
素人の僕がちょっと考えてみましたよ。( ゚Д゚)

・頭がなくなっている。

・首から上がなくなっている。

・胴体が真っ二つになっている。

・原型を留めないようなバラバラ。

・完全にアスファルトや自動車のシミと化している。

こんな感じでしょうか。

もうこんな状態なら完全に死体でしょうから。
負傷者には当たらないでしょう。

「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

負傷者ではないため救護義務は発生しなかったとしても、
車両の運転を直ちに停止しなかったり、道路における危険防止措置を取らなければなりません。

この 「一連の義務」 のうちどれかを欠かしてしまえば、結局道交法72条違反 ( = 救護義務違反) となってしまします。( ゚Д゚)




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

即死が事後的に明らかになった場合においても救護義務違反とした判例もあります。

即死した被害者を負傷者として救護義務違反を負わせる点については、
法令適用としては不適切ではある気もしますが。

危険防止措置を取らなかった点について言及するなら分かりますが。

さて…一般人の軽い判断による生死の区別は危険です。

プロである警察や救急隊ですら判別に困る時があるそうです。( ゚Д゚)

どう考えても、明らかに、絶対に死んでいると判断できる被害者は、
交通事故においてはなかなか少ないかと思われます。

っていうか、そもそも一般人が死亡判定は下せませんから。

安易な判断で自分の人生を狂わせてしまわないよう、
本当は助かったかもしれない被害者にさせてしまわないよう、
まずは応急救護、救護措置、心肺蘇生、といったワードを思い出しましょう。

というかまずはこんな大事故にならないように、
慎重さを持って自動車の運転に臨みましょう。( ゚Д゚)ノ

この記事を参考にして行動するのはやめて下さいよ。(; ゚Д゚)
一個人の意見が多分に含まれていますので、何かあっても責任は負えませんので。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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