教習指導員になるには道路交通法違反歴があったらダメ?


みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよと申します。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「過去に道路交通法の違反歴があったら教習所の指導員になれないのか?」 という内容でいきましょう。

教習所への就職を考えている方がひそかに思っている事、第1位。

「俺、過去に運転中に違反で捕まったけど…。教習指導員になれるの?ガクブル。」

今日はそんな犯罪者たちに捧げます。





っていうか、そんな犯罪者たちの1人が僕なわけですが、
実際に10年ほど前に道路交通法違反で捕まりました。

いつも教習生には偉そうな事を言うわりに、速度超過で捕まったのです。

「速度出しすぎだよ!」

「ここ40km/h規制の道だからね!」

「コラ!1km/hもオーバーしとる!」

こんなような事を言うわりに、速度超過で(ry

というような事で、道路交通法の違反歴があろうとも、
こうして元気に教習所に勤めて指導員資格を取得しています。

自動車の運転を教える自動車学校の先生に違反歴があっていのか!
なんて言われてしまいそうですが、過去は過去。

教習指導員の資格要件には以下のようなものがあります。( ゚Д゚)ノ

・罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから3年経っていない者。

・自動車や原動機付自転車の運転で刑法により禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから3年経っていない者。

ここで言っている意味がわかりにくいと思いますが、
簡単に言えばたとえ懲役刑になった事があろうとも、
3年以上前の話であれば問題ないですよ、という事です。

資格要件としては、過去に殺人犯だったとしても問題ないと言っています。

道路交通法の違反歴がナンボのもんじゃい、と言いたくなりますな。( ゚Д゚)言ってはダメですが。

なので、道交法の違反歴があって、教習指導員になる事を躊躇していた方、
なんのためらいもなく教習所の門を叩きましょう。

ただし、審査に合格するかどうかはまた別の話ですからね!( ゚Д゚)

面接というものがありますから、ブルーの免許だったり、
ゴールドの免許であろうとも相手は免許課 (警察) です。

こちらの過去の違反歴まで遡ったデータを所持した状態で面接してくるでしょう。

僕もだいぶツッコまれました。

「君ぃ…。免許証の色が青色なんだけど?」

「なにをやらかしたの?」

「これはいつ違反をしたの?」

こんな感じで問い詰められました。

相手はこちらの情報を持っているだろうな、とは思っていたので、
素直に 「35km/hオーバーの速度超過で捕まりました!」 と言いました。

誤魔化しはよくないのです。( ゚Д゚)

嘘は見破られるでしょうから、素直に。

やっちまったものはしょうがないのです。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

別に過去に違反があっても大丈夫です。

指導員をやりながら検挙されるのは大問題ですがね。

過去は過去。

今が誠実ならば良いでしょう。( ゚Д゚)b

警察にだって犯罪を起こす者がいるくらいです。

教習指導員が過去に道交法違反があったってイイジャナイ…。

ただ、これをネタに教習中に教習生相手にしゃべるのは良くないでしょうな。

世間からは自動車の運転に関して、教育に関しては信頼があるものです。

その信頼を自らぶち壊しにするのは、教習所の、教習指導員の名折れになりかねません。

と言いつつ、冒頭で自分の違反歴を言ってしまいましたがね。

まぁ、匿名なので良しという事にでもしておいて下さい。( ゚Д゚)HAHAHA!

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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