教習指導員になるために必要なスキル (資格) は?

運転をする男性
みなさんどうも、こんにちは。
現役教習指導員のゆきちよと申します。(゚д゚)

自動車学校の教習指導員っていうと、
なんとなく特殊な職業のように感じている方もいるのではないでしょうか?





公務員と思われている方も多々いるようですが、
教習所職員は公務員ではありません。

各県の公安委員会の傘下にある業種ではありますが、
まったくもって公務員ではありませんw

技能検定員に関しては、公安委員会の委託業務である 「技能検定」 を行うので、
いちおう公務員にみなされます。

みなされるだけであって、厳密には公務員ではないのです。

立場上は公務員のような倫理感、公益性を持って仕事をし、
刑法上の罰則も公務員として扱われるので 「みなし公務員」 というやつですな。(゚д゚)

教習指導員はまったくもって違います。

もう完全に普通のサラリーマンと一緒でございますわ。

しかし、普通のサラリーマンと違って、
仕事をするのに何かにつけて資格を取得しなければなりません。

というわけで、今回は 「教習指導員に必要なスキル (資格) 」 に関しての内容でいきます。

 

◆年齢制限

まず、年齢は21歳以上であることが前提です。

技能検定員の場合は、25歳以上である必要があります。

◆自動車の運転免許

当然っちゃ当然ですけども。
教習中に指導員が運転する場合もありますからね。(゚д゚)

受審する車種に応じた運転免許証が必要でございます。

◆指導員資格

教習指導員資格者証という国家資格が必要になります。

教習を行う上で絶対に必要な資格ですし、
これを取得しても教習所に勤務していないと選任届けを出せないので、
審査合格証しかもらえず、教習に従事することはできません。

なので、とりあえず自動車学校に就職しましょう。




という上記3つの要件を最低でも満たしていれば、教習業務を行うことができます。

先生と呼ばれても教師ではないので、教員免許なんぞは必要ありません。

ただし、運転免許証を所持していても例外的に不適格とみなされる場合もあります。

・偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪により、
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。

・自動車等の運転に関し、危険運転致死傷罪若しくは自動車運転過失致死傷罪などを犯し、
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。

上記のような場合はダメです。
法律用語って難しいですよね。

簡単に言えば、不正に免許を取得した罪で刑を受けて間もない人や、
重大な交通事故を起こして間もない人はダメということですな。(゚д゚)

一度この教習指導員資格を取得すると、全車種の教習が行えるわけではなく、
車種ごとに指導員資格というものは分かれていますので、
普通自動車の指導員資格であれば、普通自動車の教習しか行えません。

二輪 (バイク) の教習に当たる場合は、二輪の教習指導員資格者証、
バスの教習なら大型二種の指導員資格者証が必要になります。

まずは、普通自動車の資格者証を取得し、
勤続していくうちにさらなる上位資格の取得を目指しましょう。

ちなみに、上位車種資格を持っているから下位車種の教習ができるわけではありません。
(例:大型指導員資格だけでは大型自動車の教習しかできず、普通自動車等の教習は行えない。)

面倒ですけどね。
全部の車種の指導員資格を取得しければならないわけです。

現時点 (2016年5月) では10種類の指導員資格 (検定員資格) がありますな。

まぁ、もうすぐ準中型自動車という区分も増えますけどもね。

ほんじゃあ、今日はこの辺で。ノシ




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