教習指導員は免許取消や停止になったら教習できない?


みなさんどうもこんにちは、現役教習指導員のゆきちよでござんす。( ゚Д゚)ノ

本日のお題は 「教習所指導員は運転免許の取消や停止処分を受けた場合は教習できないのか?」 というノリでいきましょう。

教習指導員にとっては運転免許証というのはとても大事なもの。

なんていったって仕事道具のようなものですからね。

ええ、毎日肌身離さずに (入浴中、手術中も) 持っていますよ。( ゚Д゚)





そもそも教習指導員という立場の人間の運転免許がどうこうなるというのがおかしな話なんですけどもね。

免許の取消や停止なんていうのは、イコール交通違反を犯したという事ですから。

交通違反をしなさそうな職業で言えば、警察官と並んでNo.1のはずではありませんか?

しかし、警察でも万引きや暴行を働く輩がいるように、
教習指導員の中にも道交法違反で捕まる輩がいるわけです。

当然、免許取消や免許停止になってしまうような事があれば、
教習業務には従事できませんぞ。( ゚Д゚)

取消や停止になった事を黙ったまま教習を行った教習指導員が、過去にはいます。

いわゆる不適正事案と呼ばれるもの。

その教習所には重い罰が下されるわけですよ。

卒業証明書発行禁止処分などの、教習所側からしたら大変不幸な処分です。

教習指導員というのは、もともとその車種を運転することができる運転免許を有している事が前提で、
国から教習指導員に認定されています。

免許停止というのは、免許の効力がありませんから当然無効ですし、
免許取消なんて論外ですよね。( ゚Д゚)運転免許がないんですもの。

別に路上教習で自分が運転するわけではないので、
「バレなきゃいいじゃん!」 って思って教習を行う指導員も世にはいます。

確かに自分ではなく教習生が路上で運転するわけですが、イレギュラーな事態というものがあるんです。

たとえば、交通事故に遭った場合災害が起こった場合などがそれ。

路上教習中に交通事故に遭った場合、警察に連絡することが義務付けられています。

この時、警察官には教習生の教習原簿と仮免許証を提示すると共に、
教習指導員の運転免許証も一緒に提示します。

「あら?あなた免許証は?」

なんて話になったら大問題ですよね。( ゚Д゚)

災害のときには別のパターンで困ったことになります。

地震や津波などの災害があった時に、これ以上の路上教習が続行不可だと判断された場合…。

教習生にかわって教習指導員が教習車の運転をして教習所へ戻ることになります。

「あれ?そういや俺、今免許取消中や…。」

なんて話になったらこれも大変!( ゚Д゚)

こういった不測の事態において、さらに状況を悪化されてしまいかねませんので、
バレなきゃOKという考えで免停中などの教習は決して行わないよう。




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

交通違反をしないように教習生に啓蒙すべき立場の自動車学校が、
職員の軽率な行動1つで学校の品位を大いに落としかねません。

教習指導員はたとえ誰にも見られていないプライベートであろうとも、
模範となるような運転を心掛ける必要があります。

もし仮に…。

ほんとに仮にですよ?

万が一、運転免許の取消や停止処分を受けてしまった場合、
必ず勤めている教習所の上司や管理者へ報告をしましょう。

これを怠ることがまず大問題です。

社会人の基本であれホウレンソウは守りましょう。

バレたくない一心もわかります。

失敗は隠したいものですが、この失敗は隠すべきではありません。

自身の教習所の信頼を失わないような行動を選びましょう。

ていうか、まず違反にならないように自動車は乗りましょう。( ゚Д゚)ノ

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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