教習所での技能教習は一日に何時限まで受けられる?

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みなさんこんにちは、現役教習指導員のゆきちよであります。( ゚Д゚)b

本日は 「技能教習を一日に受けられる限度回数」 についてお話していきましょうか。

え?興味ない?
まぁそう言わずに。





教習所で一日に受けられる学科教習には限度回数がありませんな。
好きなだけ学科を受講しても構いません。

しかし、技能教習 (実車教習) は一日に受けられる教習時限数の限度というものが決まっていますのよ。

ええ。

これは各教習所独自の取り決めというわけではなく、法令で (道路交通法施行規則) で。

効果的な教習を進めるために決まっているのです。

運転に不慣れなための、連続して自動車を運転することでの集中力の低下、
それによる教習効果を防ぐための限度です。

つまり、限度を超えて技能教習を行ってしまい、そのまま卒業してしまうと大変!

自動車学校に年何回か免許課 (警察) が監査に入ってきます。

監査というのは、簡単に言えば 「適性な教習業務が行われているかのチェック」 です。

そこで技能教習が回数余剰であることが発覚した場合には、
不正な業務を行っていたと見なされてしまいます。

たまにあるんですよ。( ゚Д゚)
うちではないですよ?

全国のどこかの教習所で。

よく 「どこどこの○○自動車学校がうんたらかんたらになったらしい!」 という速報が回ってきます。

自動車学校は、営業停止、証明書発行禁止、厳重注意などの重ーい処分を受けます。

不正に卒業して運転免許を取得してしまった教習生は、
最悪、取得した運転免許証の取消、効力停止などになる可能性があります。

なので、技能教習を受ける際には一日に何回受けていいのかを把握しておく必要がありますので、
以下に各車種による設定を記しておきますので確認しておきましょう。

普通自動車、中型自動車、大型自動車、普通自動二輪、大型自動車二輪、大型特殊自動車、牽引自動車

第一段階 … 基本操作及び基本走行

( ゚Д゚)つ 「2時限まで」

第二段階 … 応用走行

( ゚Д゚)つ 「3時限まで (3時限連続教習不可) 」

ここまでOK?( ゚Д゚)

普通二種、中型二種、大型二種

第一段階 … 基本操作及び基本走行

( ゚Д゚)つ 「3時限まで (3時限連続教習不可)」

第二段階 … 応用走行

( ゚Д゚)つ 「3時限まで (3時限連続教習可能) 」

ということで、二種免許のみは第一段階の技能は3時限まで行えますが、
一種免許は一日に2時限限りです。

普通自動車や普通自動二輪の教習生の方などは、
うっかり一日3時限以上技能教習を行ってはいけませんぞ。( ゚Д゚)




というような感じなのですが、いかがだったでしょうか?

自動車学校によってはコンピューター制御によって、
一日に受けられる限度回数以上の技能が行えないように管理されています。

しかし、コンピューター制御を行っていない職員が自らの目と脳で管理している場合には、
不正な回数の技能教習を行ってしまう可能性があります。

ヒューマンエラーというものがありますから。

まぁ、コンピューターも機械である以上は100%の信頼を置いてはいけませんけど。

人間誰しも失敗はつきもの、では済まされない事態です。( ゚Д゚)

現に不正な教習は行われてしまっているのです。

正直、この場合すべては教習所職員のミスに責任があると思いますが。

しかし、教習生の方も 「やったー!余分に乗れた!」 と喜んでいる事態ではありませんので。

今日の記事内容は、知らない所で不利益を被らないためにも、
自分の身は自分で守るつもりで把握しておいて欲しい知識でした。( ゚Д゚)ノ

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( ゚Д゚)つ

こちらは愛知ペーパードライバースクールのツイッターアカウントです。

個人でやっているので自動車学校ではないんですがね。

気になる方は公式サイトと一緒にチェックしてみて下さい。( ゚Д゚)b

T指導員とH指導員が正座待機しております。

( ゚Д゚)つ

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ



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