毎度どうも、かつて教習指導員だった風のゆきちよでごぜぇます。(゚д゚)ノ
今回のお題は 「技能教習時にメガネやコンタクトを忘れてしまった場合」 についてでいきましょう。
自動車の運転というのは 「認知 → 判断 → 操作」 を繰り返しから成立しているわけですが、
物がしっかり見えない = 認知ができていないということになります。
運転中は目から入る情報が8割程度と言われているほどなので、
必要な交通状況が見えなきゃお話になりません。
教習原簿や仮免許に 「眼鏡等」 と書かれている教習生の方は、
教習所へ来る際には必ずメガネやコンタクトを忘れないようにしましょう。
ちなみに 「眼鏡 = がんきょう」 と読みます。
メガネやコンタクトの総称です。
どちらか基準を満たしている眼鏡をしていれば問題はありません。
していないと大問題です。
特に技能教習の時は…。
眼鏡等をしていない状態で自動車を運転してしまえば、
当然条件違反になります。
つまり、違反をしている状態で自動車の運転をすることになるので、
教習が成立しませんし、そもそも教習前に突き帰されます。
技能教習前に、指導員が 「眼鏡等はどうしました?」 と聞いてきたら、
素直に忘れたことを伝え、また後日技能教習を行いましょう。
忘れたことを偽ったまま技能教習を行った場合、大問題に発展する可能性があります。
最悪、公安委員会から教習所の営業停止を命じられてしまえば、
教習所にも、在籍しているその他大勢の教習生に迷惑がかかってしまいます。
とある自動車学校では技能のとき眼鏡等を忘れたら、
学校側がメガネを貸してくれたりするところもあるようです。
が、これは稀なケースだと思っておきましょう。
そもそもコンタクトにしても、メガネのレンズにしても個人にあったものというものがあります。
自動車学校はメガネ屋さんではないので、
自分にピッタリのメガネはなかなか無いでしょう。
メガネがなくても見えるからOKとはなりません。
技能教習のときには必ず眼鏡等を装着しておかなければなりませんし、
運転免許取得後ももちろん眼鏡等を装着して自動車に乗らなければなりません。
事前に準備しておきましょう。( ゚Д゚)b
安定のジョンソン・エンド・ジョンソン。↑( ゚Д゚)b
仮に警察に止められたときに眼鏡等をしていなければ、
条件違反で2点引かれて7000円の反則金になります。
交通課の方の観察眼はかなり鋭いです。
「裸眼じゃないです!コンタクトをしていますよ!」
と虚偽の申告をしたとしてもバレます。
眼球の厚みから見抜いたり、光の反射具合で見抜いたり。
見抜けないときはこんな恐ろしい質問をしてきます。
「あそこの看板になんて書いてあるかわかる?」
「じゃあ、この場で一回コンタクトを外してもらってもいい?」
…あぁ恐ろしい。(゚д゚)
違反だからやめましょうというか、危ないからやめましょう。(゚д゚)b
当たり前ですが、度の合っていない眼鏡もだめですよ。
ちゃんと運転に必要な視力を保てるメガネやコンタクトを用意して下さい。
万が一、眼鏡等を忘れてしまった場合、指導員に事前に申告しましょうね。
これに関しては嘘をついても良いことがないですよ、本当に。
ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ
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