教習所 (自動車学校) に関する知識

今回の内容は、教習所 (自動車学校) に関する知識ということで、
別に覚えておく必要もありませんし、
知っていて得をするという話ではありませんが。





ただ、知っておくと 「ああ、そうなんだ。」 となるような内容です。

まだ何の話かイメージがわきませんよね?

これは自分自身が教習所に勤める以前、
普通自動車運転免許、自動二輪運転免許を取得するときに、
実際に 「なんでだ!?」 となった内容が主です。

別にクレームをつけたりしたわけではありませんよ?
具体例を挙げてみましょうか。

◆(二輪教習にて) 明日午後からは予定があるので、午前中に技能3時限予約入れたいんですけど!

→ダメです。

( ゚ω゚ ) < なんでや!

◆高速教習中、雪のため50km/hの速度制限のため、
2時限終えるも教習不成立とのこと。

後日また高速教習を2時限受けなおさなければならない、と言われ。

( ゚ω゚ ) < なんでや!そんな暇ないんや!成立にしんかい!

というようなことがありましてね。

まず、教習所 (自動車学校) というのは法律にがんじがらめにされて営業しています。
会社独自の規則ではありません。

国が決めた法律なので、
状況や都合に応じて、臨機応変な対応は出来ません。

反した行為をしてしまうと、営業停止で職員すべてが路頭に迷いかねません。
⊂二二二( ^ω^)二⊃

今日は3つほど
( ゚ω゚ ) < なんでや!
と直面しそうな問題について。

最初にも言いましたが、別に覚えておく必要はありません。
ただ、理解さえしてもらえれば大丈夫です。

◆1日3時限連続技能教習不可 (学科教習に関しては制限なし)

学科教習は1日に好きなだけ受講してもかまいません。
というか、まず予約すらいりません。

勝手に教室入っていればいいです。

例外的に 「応急救護」 については事前の予約が必要です。

問題の技能教習については、
1日に受けられる時限数の限度が法的に定められています。

技能第一段階 = 2時限を超えないこと
技能第二段階 = 3時限を超えないこと
と、定められています。

ちなみに、第二段階で3時限まで受けられますが、
3時限連続での教習は不可です。

間に1時限以上の間隔 (休憩) を入れなければならないという事です。

これは緊張や疲労などの蓄積のため、
運転に支障を及ぼす危険性があるためです。

自分の都合が合わないから、
午前に3時限技能を受けさせてくれ!

というのが通用しない理由です。

◆高速教習においての教習不成立となる場合

普通の技能の場合でも教習不成立になることはあります。

ただそれは、事故や体調不良が悪化したときなど、
教習の続行が困難な場合においてです。

しかし、高速教習については不成立になる可能性が比較的高いです。
しょっちゅうというわけではないですよ?

事故とか病気に比較すると、という話なのでご安心を。
ただ0ではないということです。

成立条件は 「60km/hを超える速度で、おおむね15km以上の距離を走行すること」 です。

これが法律で定められている部分です。

60km/hならば一般道でいいじゃないか!
ともなりそうですが、
60km/hを超える速度なので、61km/h以上ということになるのです。

よって一般道での走行は当然成立しないので、
60km/hを超える速度で走行出来る高速道路を利用するのですが、
毎回予定調和で事がすすむわけではありません。

たとえば、交通事故による速度規制がかかる場合があります。

本来ならば100km/h や 80km/hで走行できるはずが、
標識により40km/h または 60km/hなど速度の規制が敷かれていることもあります。

その場合、「60km/hを超える速度で」 という部分に反するので不成立。

あとは天候によるものもあります。

大雪、台風であったり、
その他にも積荷の散乱、大渋滞などによる速度規制がある時もあります。

あらかじめ規制情報が教習所側がつかんでいれば、
シミュレーターによる代用ができて高速教習が成立するのですが、
事故や積荷の散乱などは急ですからね。

高速道路に入ってから、 「これはダメだ!」 となります。

こればかりは時の運ですが、
もし遭遇したら諦める他ありません。

水物で、はかないものです。

◆先行学科について

技能第二段階項目12 「自主経路設計」
同じく項目14 「高速道路での運転」

この2つの技能教習に関しては、
あらかじめ先行学科として受講しておかなければならない学科教習があります。

学科教習項目25、26がそれに当たります。
もし、先行学科を受けていなければ技能教習が停滞します。

たとえば、合宿免許であればスケジュールが組まれていますが、
遅刻 (寝坊) や病気などによりこの学科を受け逃がしてしまうと、
必然的にその後の技能教習が進みません。

またすぐ先行学科を受講できればいいのですが、
毎日毎日同じ学科をやっているわけがありません。

なので、また次受けるとなると、
大幅なスケジュールのずれが出てきますので注意が必要です。

これこそ、 「自分の都合が~」 ともなりますが、
法律で定められている以上は教習所側はどうしようもありません。




極端な話、
「死んでやる!」
と脅されても法律に反した営業、業務は出来ません。

職員すべてが職をなくし、
在籍しているその他大勢の教習生が路頭に迷ってしまいます。

そんな感じで3つ挙げてみましたがいかがでしょう?

別に学科試験なんかに出てくる話ではないので、
普通に合宿免許とかが気になってこの記事読んでいる人なんかは、
記憶しておく必要はありませんよ。(´ω`)

ただ、教習所ってめんどくせーところだなっ、て思ってくれればいいのです。

ちなみに教習指導員資格取得を目指している方が、
なにを思ってかこの記事を読んでいるのであれば、
この3つは絶対に覚えておいてくださいね!

これは筆記試験にも高確率で出ますし、
面接審査でも聞かれやすいです!

出題者 (公安委員会) からするとひっかけやすいところですから。(´ω`)ノ
ほんとはもっと膨大にありますがこれくらいで。

・・・めんどくさいので。

ほんじゃあ、今日はこの辺でー。ノシ




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